剰余金の配当
連結
- 2017年3月31日
- -4569万
- 2018年3月31日 -62.42%
- -7422万
個別
- 2017年3月31日
- -4569万
- 2018年3月31日 -62.42%
- -7422万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- (11) 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項2018/06/27 9:15
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
(12) 株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2018/06/27 9:15
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 100株
2.平成29年5月24日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、株主の皆様への利益還元の充実を経営の優先課題の一つとして位置づけており、利益配分に関しましては、安定的な利益配当を実施することを基本方針とし、連結業績を考慮しながら、株主の皆様への利益還元を図ってまいります。2018/06/27 9:15
また、毎事業年度における配当の回数についての基本方針は、年1回の期末配当を行うこととし、剰余金の配当の決定は株主総会で行っております。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨定款に定めております。