有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従い、会社業績との連動性を確保し、職務や成果等の評価について指名・報酬諮問委員会の助言を踏まえ、取締役会にて審議のうえ決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、2015年6月26日開催の定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額200百万円以内(うち、社外取締役分は年額60百万円以内)、監査役の報酬額は年額40百万円以内となっております。
また、2019年6月21日に開催の第5期定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対する株式報酬制度を導入することが決議されております。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役に対して交付される株式報酬制度であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従い、会社業績との連動性を確保し、職務や成果等の評価について指名・報酬諮問委員会の助言を踏まえ、取締役会にて審議のうえ決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、2015年6月26日開催の定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額200百万円以内(うち、社外取締役分は年額60百万円以内)、監査役の報酬額は年額40百万円以内となっております。
また、2019年6月21日に開催の第5期定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対する株式報酬制度を導入することが決議されております。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役に対して交付される株式報酬制度であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。