有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社グループの役員の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従い、会社業績との連動性を確保することを基本方針としております。
a. 役員の報酬に関する株主総会決議について
当社は、2015年6月26日開催の第1期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額40百万円以内と決議しております。
また、2019年6月21日開催の第5期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入を決議しており、株式報酬制度に基づき付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり46,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)、当社が信託に拠出する金銭の上限は5事業年度で50百万円としております。
なお、2020年6月24日開催の第6期定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しており、同定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役は3名))、監査等委員である取締役の報酬は年額40百万円以内(同定時株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と、それぞれ決議しております。また、同定時株主総会において、株式報酬制度についても、改めて当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした報酬枠の設定について決議しており(同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は5名)、1事業年度あたりに付与されるポイント総数の上限、及び5事業年度で当社が信託に拠出する金銭の上限は、第5期定時株主総会で決議したものと同一であります。
b. 役員報酬の構成について
当社の役員の報酬については、純粋持株会社であること及び業務執行取締役全員が子会社の取締役を兼任していることから、基本報酬のみで構成しております。
なお、子会社の取締役の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬で構成しております。
c. 役員の報酬等の額の決定に関する手続の概要
当社の役員の報酬支給額は、報酬額の客観性と妥当性を担保するため、当社と時価総額が同程度の国内上場会社の役位別の報酬水準に係る外部機関の調査結果等も参照し、子会社からの支給額も勘案のうえ役位毎の報酬基準を定めております。当該報酬基準は、役位毎の職責やグループ経営への影響の大きさ等を考慮したものとしております。また、報酬基準の決定に際しては、報酬決定過程の独立性と客観性を強化するため、報酬の構成割合を含む取締役の報酬の考え方等について、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会において協議を行っております。
これらの方針及び協議を踏まえ、取締役会において議論を行い、各取締役会の報酬は取締役社長が決定する旨の決議を行い、取締役社長は上記報酬基準に従い決定いたします。監査役の報酬については、監査役の協議により、常勤監査役が監査役の報酬基準に従い決定しております。なお、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社グループの役員の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従い、会社業績との連動性を確保することを基本方針としております。
a. 役員の報酬に関する株主総会決議について
当社は、2015年6月26日開催の第1期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額40百万円以内と決議しております。
また、2019年6月21日開催の第5期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入を決議しており、株式報酬制度に基づき付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり46,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)、当社が信託に拠出する金銭の上限は5事業年度で50百万円としております。
なお、2020年6月24日開催の第6期定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しており、同定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役は3名))、監査等委員である取締役の報酬は年額40百万円以内(同定時株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と、それぞれ決議しております。また、同定時株主総会において、株式報酬制度についても、改めて当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした報酬枠の設定について決議しており(同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は5名)、1事業年度あたりに付与されるポイント総数の上限、及び5事業年度で当社が信託に拠出する金銭の上限は、第5期定時株主総会で決議したものと同一であります。
b. 役員報酬の構成について
当社の役員の報酬については、純粋持株会社であること及び業務執行取締役全員が子会社の取締役を兼任していることから、基本報酬のみで構成しております。
なお、子会社の取締役の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬で構成しております。
c. 役員の報酬等の額の決定に関する手続の概要
当社の役員の報酬支給額は、報酬額の客観性と妥当性を担保するため、当社と時価総額が同程度の国内上場会社の役位別の報酬水準に係る外部機関の調査結果等も参照し、子会社からの支給額も勘案のうえ役位毎の報酬基準を定めております。当該報酬基準は、役位毎の職責やグループ経営への影響の大きさ等を考慮したものとしております。また、報酬基準の決定に際しては、報酬決定過程の独立性と客観性を強化するため、報酬の構成割合を含む取締役の報酬の考え方等について、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会において協議を行っております。
これらの方針及び協議を踏まえ、取締役会において議論を行い、各取締役会の報酬は取締役社長が決定する旨の決議を行い、取締役社長は上記報酬基準に従い決定いたします。監査役の報酬については、監査役の協議により、常勤監査役が監査役の報酬基準に従い決定しております。なお、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 (基本報酬) | 変動報酬 (賞与) | 株式報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | - | - | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。