有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬については、2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められたことから、2021年2月12日開催の取締役において以下の事項を決議しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、純粋持株会社であること及び業務執行取締役全員が子会社の取締役を兼任していることから、固定報酬のみで構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役及び社外取締役の報酬は、共に固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて決定するものとする。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
② 役員の報酬に関する株主総会決議について
当社は、2015年6月26日開催の第1期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額40百万円以内と決議しております。
また、2019年6月21日開催の第5期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入を決議しており、株式報酬制度に基づき付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり46,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)、当社が信託に拠出する金銭の上限は5事業年度で50百万円としております。
なお、2020年6月24日開催の第6期定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しており、同定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役は3名))、監査等委員である取締役の報酬は年額40百万円以内(同定時株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と、それぞれ決議しております。また、同定時株主総会において、株式報酬制度についても、改めて当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした報酬枠の設定について決議しており(同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は5名)、1事業年度あたりに付与されるポイント総数の上限、及び5事業年度で当社が信託に拠出する金銭の上限は、第5期定時株主総会で決議したものと同一であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長大野達也が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分とします。
これらの権限を委任した理由は、当社では、業務執行の最高責任者を社長に一元化する体制としており、各取締役の評価を最終的に決定するにあたっては、代表取締役社長の任にある同氏が最も適切である為です。また、取締役の報酬を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役とその他の取締役で構成する指名報酬諮問委員会に諮り、同委員会からの答申を踏まえてこれを決定することにより、透明性及び公正性が確保されて
いる為であります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、2020年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針を決議すると共に当該事業年度の取締役の個人別の報酬等については、同決定方針と整合性がとれていることを確認しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬については、2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められたことから、2021年2月12日開催の取締役において以下の事項を決議しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、純粋持株会社であること及び業務執行取締役全員が子会社の取締役を兼任していることから、固定報酬のみで構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役及び社外取締役の報酬は、共に固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて決定するものとする。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
② 役員の報酬に関する株主総会決議について
当社は、2015年6月26日開催の第1期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額40百万円以内と決議しております。
また、2019年6月21日開催の第5期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入を決議しており、株式報酬制度に基づき付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり46,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)、当社が信託に拠出する金銭の上限は5事業年度で50百万円としております。
なお、2020年6月24日開催の第6期定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しており、同定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役は3名))、監査等委員である取締役の報酬は年額40百万円以内(同定時株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と、それぞれ決議しております。また、同定時株主総会において、株式報酬制度についても、改めて当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした報酬枠の設定について決議しており(同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は5名)、1事業年度あたりに付与されるポイント総数の上限、及び5事業年度で当社が信託に拠出する金銭の上限は、第5期定時株主総会で決議したものと同一であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長大野達也が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分とします。
これらの権限を委任した理由は、当社では、業務執行の最高責任者を社長に一元化する体制としており、各取締役の評価を最終的に決定するにあたっては、代表取締役社長の任にある同氏が最も適切である為です。また、取締役の報酬を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役とその他の取締役で構成する指名報酬諮問委員会に諮り、同委員会からの答申を踏まえてこれを決定することにより、透明性及び公正性が確保されて
いる為であります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 (基本報酬) | 変動報酬 (賞与) | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 5 |
| 監査等委員 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | 7 |
(注) 当社は、2020年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針を決議すると共に当該事業年度の取締役の個人別の報酬等については、同決定方針と整合性がとれていることを確認しております。