有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額またはその算定に関する方針は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、役位や職責に対応した固定給としての基本報酬と単年度の業績に連動した賞与からなっており、取締役会にて決定することとしております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、個々の監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議によって決定することしております。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額250,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額50,000千円以内と決議頂いております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限および裁量の範囲は株主総会で決議した総額の範囲内より基本報酬と業績連動報酬の配分を決定し、取締役会にて承認しております。
また、業績連動報酬に係る指標は、経常的な事業活動から生まれる経常利益であり、個別決算の経常利益(役員賞与引当金前)の10%程度を限度に、配分を決定しております。また、当事業年度における個別決算の経常利益(役員賞与引当金前)の目標は、生産体制の最適化、成長力の強化、新事業の創出、グループ会社との連携強化に取り組むなど経営資源を最大限に活用し500,000千円と致しました。実績については、コスト削減効果など採算性の改善により1,648,964千円となりました。
報酬の総額は以下②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額またはその算定に関する方針は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、役位や職責に対応した固定給としての基本報酬と単年度の業績に連動した賞与からなっており、取締役会にて決定することとしております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、個々の監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議によって決定することしております。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額250,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額50,000千円以内と決議頂いております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限および裁量の範囲は株主総会で決議した総額の範囲内より基本報酬と業績連動報酬の配分を決定し、取締役会にて承認しております。
また、業績連動報酬に係る指標は、経常的な事業活動から生まれる経常利益であり、個別決算の経常利益(役員賞与引当金前)の10%程度を限度に、配分を決定しております。また、当事業年度における個別決算の経常利益(役員賞与引当金前)の目標は、生産体制の最適化、成長力の強化、新事業の創出、グループ会社との連携強化に取り組むなど経営資源を最大限に活用し500,000千円と致しました。実績については、コスト削減効果など採算性の改善により1,648,964千円となりました。
報酬の総額は以下②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 233,920 | 127,200 | 94,300 | 12,420 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 26,200 | 16,800 | 8,000 | 1,400 | 1 |
| 社外役員 | 10,100 | 7,200 | 2,300 | 600 | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。