有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役員の報酬額は、2007年6月28日の定時株主総会において役員賞与・役員退職慰労引当金繰入額も含めて、取締役については年総額120,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は6名でありますが、社外取締役の2名については報酬は支給していません。)、監査役については年総額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在4名でありますが、社外監査役の2名については報酬は支給していません。)と決議されています。
その算定方法の決定に関する方針は、「役員報酬表」において、取締役と監査役に区分して、株主総会において定められた限度内の金額で、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて取締役会で決定しています。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されています。業績連動報酬は役員賞与であり、その支給条件は、当該連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益(役員賞与引当金計上前)が50,000千円以上であること、当該連結会計年度に属する配当が、1株当たり1円以上であることとしています。また、その算定方法は、各役員の報酬年額の20%を限度として、当該連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益50,000千円に対して月額報酬の1ヶ月とし、50,000千円を超える親会社株主に帰属する当期純利益が生じた場合は、5,000千円の利益毎に0.1ヶ月を加算することとしています。これは株主総会で決議し、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会決議に、監査役については監査役の協議によっています。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.使用人兼務役員の使用人分給与(賞与含む)のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載していません。
ロ.社外役員のうち常勤監査役を除く、取締役2名と監査役2名については報酬は支給していません。
ハ.報酬の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役員の報酬額は、2007年6月28日の定時株主総会において役員賞与・役員退職慰労引当金繰入額も含めて、取締役については年総額120,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は6名でありますが、社外取締役の2名については報酬は支給していません。)、監査役については年総額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在4名でありますが、社外監査役の2名については報酬は支給していません。)と決議されています。
その算定方法の決定に関する方針は、「役員報酬表」において、取締役と監査役に区分して、株主総会において定められた限度内の金額で、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて取締役会で決定しています。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されています。業績連動報酬は役員賞与であり、その支給条件は、当該連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益(役員賞与引当金計上前)が50,000千円以上であること、当該連結会計年度に属する配当が、1株当たり1円以上であることとしています。また、その算定方法は、各役員の報酬年額の20%を限度として、当該連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益50,000千円に対して月額報酬の1ヶ月とし、50,000千円を超える親会社株主に帰属する当期純利益が生じた場合は、5,000千円の利益毎に0.1ヶ月を加算することとしています。これは株主総会で決議し、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会決議に、監査役については監査役の協議によっています。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 46,445 | 36,183 | ― | 10,262 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,262 | 10,800 | ― | 1,462 | 1 |
| 社外役員 | 1,800 | 1,800 | ― | ― | 1 |
イ.使用人兼務役員の使用人分給与(賞与含む)のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載していません。
ロ.社外役員のうち常勤監査役を除く、取締役2名と監査役2名については報酬は支給していません。
ハ.報酬の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。