訂正有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の役員の報酬額は、株主総会で承認された報酬額の範囲内において、業績貢献度、経営状況、経済情勢等を考慮の上、決定しています。
1)方針の決定方法
当社は、当社グループの持続的成長と企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とすることを目的に、2021年1月19日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を決議しています。
2)決定の内容の概要
月例報酬(基本報酬)
月例報酬は、取締役会で決定した「役員報酬表」に基づき、取締役と監査等委員に区分して、株主総会において定められた限度内の金額で、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて決定しています。毎月27日(休日の場合は前日)に支給することとしています。
役員退職慰労金
取締役会にて決定した役員退職慰労金規定に基づき、役位及び在任年数に応じて、株主総会決議後10日以内に支給することとしています。
役員賞与(業績連動報酬)
業績連動賞与は、報酬の客観性及び透明性を高めるため、当該連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益(役員賞与引当金計上前)が50,000千円以上であること、当該連結会計年度に属する配当が、1株当たり1円以上であることとし、各役員の報酬年額の20%を限度としています。尚、各取締役への配分は役位別に予め定められた配分係数を乗じて設定しています。業績指標を親会社株主に帰属する当期純利益とした選定理由は、短期的な企業の収益性や企業価値を表す重要な指標であることから、株主の皆さまの利益最大化に責任を持つ取締役としての報酬を決定する指標としてふさわしいものと考えています。最終的には、取締役会の承認により決定し、定時株主総会の翌営業日に支給することとしています。尚、2020年3月期及び2021年3月期に対する、役員賞与は、支給するための業績指標に満たなかったため支給していません。
3)決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて構築された役員報酬制度は、取締役会として、決定方針に沿うものであり妥当であると判断しています。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬に関しては、取締役は(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬限度額は、2021年6月28日の定時株主総会において役員賞与・役員退職慰労引当金繰入額も含めて、年総額120,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は6名以内であり、決議当時の対象となる員数は3名)であります。また、監査等委員については年総額30,000千円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、決議当時の対象となる員数は3名、内社外取締役は2名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
1)委任を受けた者の氏名
取締役の具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた取締役社長 佐藤 亮が決定しています。
2)権限を委任した理由
当社の業績を勘案し、各取締役の担当領域や職責の評価を行うには取締役社長が最も適していることによります。取締役会から委任を受けた取締役社長が個人別の報酬の額を決定するのに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を十分配慮した上で決定することとしています。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
1.当社は2021年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
2.使用人兼務役員の使用人分給与(賞与含む)のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載していません。
3.社外役員のうち常勤監査役を除く、取締役3名と監査役1名については報酬は支給していません。
4.株主総会の決議(2007年6月28日)による取締役報酬の限度額は、年総額120,000千円以内であります。
5.株主総会の決議(2007年6月28日)による監査役報酬の限度額は、年総額30,000千円以内であります。
6.報酬の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の役員の報酬額は、株主総会で承認された報酬額の範囲内において、業績貢献度、経営状況、経済情勢等を考慮の上、決定しています。
1)方針の決定方法
当社は、当社グループの持続的成長と企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とすることを目的に、2021年1月19日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を決議しています。
2)決定の内容の概要
月例報酬(基本報酬)
月例報酬は、取締役会で決定した「役員報酬表」に基づき、取締役と監査等委員に区分して、株主総会において定められた限度内の金額で、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて決定しています。毎月27日(休日の場合は前日)に支給することとしています。
役員退職慰労金
取締役会にて決定した役員退職慰労金規定に基づき、役位及び在任年数に応じて、株主総会決議後10日以内に支給することとしています。
役員賞与(業績連動報酬)
業績連動賞与は、報酬の客観性及び透明性を高めるため、当該連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益(役員賞与引当金計上前)が50,000千円以上であること、当該連結会計年度に属する配当が、1株当たり1円以上であることとし、各役員の報酬年額の20%を限度としています。尚、各取締役への配分は役位別に予め定められた配分係数を乗じて設定しています。業績指標を親会社株主に帰属する当期純利益とした選定理由は、短期的な企業の収益性や企業価値を表す重要な指標であることから、株主の皆さまの利益最大化に責任を持つ取締役としての報酬を決定する指標としてふさわしいものと考えています。最終的には、取締役会の承認により決定し、定時株主総会の翌営業日に支給することとしています。尚、2020年3月期及び2021年3月期に対する、役員賞与は、支給するための業績指標に満たなかったため支給していません。
3)決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて構築された役員報酬制度は、取締役会として、決定方針に沿うものであり妥当であると判断しています。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬に関しては、取締役は(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬限度額は、2021年6月28日の定時株主総会において役員賞与・役員退職慰労引当金繰入額も含めて、年総額120,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は6名以内であり、決議当時の対象となる員数は3名)であります。また、監査等委員については年総額30,000千円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、決議当時の対象となる員数は3名、内社外取締役は2名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
1)委任を受けた者の氏名
取締役の具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた取締役社長 佐藤 亮が決定しています。
2)権限を委任した理由
当社の業績を勘案し、各取締役の担当領域や職責の評価を行うには取締役社長が最も適していることによります。取締役会から委任を受けた取締役社長が個人別の報酬の額を決定するのに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を十分配慮した上で決定することとしています。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 39,535 | 30,648 | ─ | 8,887 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,327 | 9,180 | ─ | 1,147 | 1 |
| 社外役員 | 3,150 | 3,150 | ─ | ─ | 2 |
1.当社は2021年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
2.使用人兼務役員の使用人分給与(賞与含む)のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載していません。
3.社外役員のうち常勤監査役を除く、取締役3名と監査役1名については報酬は支給していません。
4.株主総会の決議(2007年6月28日)による取締役報酬の限度額は、年総額120,000千円以内であります。
5.株主総会の決議(2007年6月28日)による監査役報酬の限度額は、年総額30,000千円以内であります。
6.報酬の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。