有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の監査等委員であり社外取締役である伊藤誠英及び山内一郎は、筆頭株主(議決権比率34.66%)であるVTホールディングス㈱のそれぞれ専務取締役、常務取締役であります。また、取締役7名のうち同社から取締役(監査等委員である取締役を除く。)常勤1名及び監査等委員である取締役2名の計3名の兼任役員を受け入れております。
当社の業務執行に関する意思決定は、VTホールディングス㈱の存在、取引関係、意向等の影響を受けることなく、当社で各役員の英知を結集し、合議体により慎重に決定しております。
また、当社は本部長制を採用する事で、マーケティング・生産・管理の各本部長に権限を委譲し、責任を明確化する事により実態に即した意思決定をしており、3名全員が常勤取締役と兼任していることもVTホールディングス㈱から意思決定に関する一定の独立性を確保できているとの判断事由になります。
以上より、監査等委員である社外取締役の選任について、当社における独立性に関する基準及び方針はございませんが、当社とVTホールディングス㈱の関係は、利害関係はあるものの業務執行に関する意思決定において一定の公正性・独立性は確保できているものと判断しております。そして、当社の意思決定等に影響を及ぼしていないVTホールディングス㈱より受け入れている取締役と当社との関係において、報酬による債権債務及び保有している当社株式以外に一切の利害関係は存在しないため、独立性の確保に全く問題は無いと考えております。
監査等委員である社外取締役は企業経営の豊富な経験を当社の経営に活かし、取締役会で有用な意見を頂戴すること及び一定の独立性を確保しているため取締役の職務執行を監督すること、会計に関する相当な知見および豊富な経験並びに一定の独立性を確保しているため取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を効果的に監査することを期待して選任しており、いずれも独立性を確保して、経営の透明性を監督または監査することに適任であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役の監督又は監査は、株主及び債権者を保護するために一定の独立の立場から取締役の職務執行を監査する立場にある監査等委員である取締役の優位性、また、公認会計士監査は、厳格な独立性を保持し会計及び監査の職業的専門家としての公認会計士監査の能力的優位性、さらに、内部監査は、会社業務に精通しているという内部監査の優位性を相互に利用しあい、相互に連携を図ることが望ましいため、それぞれがディスカッションまたはコミュニケーションを図る機会を定期的に設けております。
当社の監査等委員であり社外取締役である伊藤誠英及び山内一郎は、筆頭株主(議決権比率34.66%)であるVTホールディングス㈱のそれぞれ専務取締役、常務取締役であります。また、取締役7名のうち同社から取締役(監査等委員である取締役を除く。)常勤1名及び監査等委員である取締役2名の計3名の兼任役員を受け入れております。
当社の業務執行に関する意思決定は、VTホールディングス㈱の存在、取引関係、意向等の影響を受けることなく、当社で各役員の英知を結集し、合議体により慎重に決定しております。
また、当社は本部長制を採用する事で、マーケティング・生産・管理の各本部長に権限を委譲し、責任を明確化する事により実態に即した意思決定をしており、3名全員が常勤取締役と兼任していることもVTホールディングス㈱から意思決定に関する一定の独立性を確保できているとの判断事由になります。
以上より、監査等委員である社外取締役の選任について、当社における独立性に関する基準及び方針はございませんが、当社とVTホールディングス㈱の関係は、利害関係はあるものの業務執行に関する意思決定において一定の公正性・独立性は確保できているものと判断しております。そして、当社の意思決定等に影響を及ぼしていないVTホールディングス㈱より受け入れている取締役と当社との関係において、報酬による債権債務及び保有している当社株式以外に一切の利害関係は存在しないため、独立性の確保に全く問題は無いと考えております。
監査等委員である社外取締役は企業経営の豊富な経験を当社の経営に活かし、取締役会で有用な意見を頂戴すること及び一定の独立性を確保しているため取締役の職務執行を監督すること、会計に関する相当な知見および豊富な経験並びに一定の独立性を確保しているため取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を効果的に監査することを期待して選任しており、いずれも独立性を確保して、経営の透明性を監督または監査することに適任であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役の監督又は監査は、株主及び債権者を保護するために一定の独立の立場から取締役の職務執行を監査する立場にある監査等委員である取締役の優位性、また、公認会計士監査は、厳格な独立性を保持し会計及び監査の職業的専門家としての公認会計士監査の能力的優位性、さらに、内部監査は、会社業務に精通しているという内部監査の優位性を相互に利用しあい、相互に連携を図ることが望ましいため、それぞれがディスカッションまたはコミュニケーションを図る機会を定期的に設けております。