有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「不可能を可能に変える斬新で安全な技術を、世界の産業に広く安定供給し、すべての人のすばらしい未来と豊かな生活に貢献する。」の経営理念のもと、全てのステークホルダーの信頼を高めるために、①経営の透明性と健全性の向上、②迅速な経営意思の決定、③説明責任の明確化、④業務執行に対する効果的かつ効率的な監督及び監査、⑤適時適切な企業内容開示を基本方針としております。
また、コンプライアンス体制につきましても法令の遵守に基づく企業理念の重要性を認識し、環境の保全に努め、企業の社会的責任の充実、自然との共生を図ってまいります。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
当社は、2017年6月26日開催の第142期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及びさらなる企業価値の向上を図ることを目的としております。
移行後の体制は、監査等委員である取締役は長橋章之、伊藤誠英(社外取締役)及び山内一郎(社外取締役)で構成され、定期監査等委員会を開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、取締役会の業務執行の監査・監督を行っております。
また、取締役会は、代表取締役堀直樹及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役長橋章之、監査等委員である社外取締役伊藤誠英及び山内一郎の計7名により構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の業務執行に関する意思決定を行っております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理、コンプライアンスにつきましては、内部統制委員会で一元管理をしております。
基本的な考え方としまして、内部統制の4つの目的(①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全)を達成するため、6つの基本的要素(①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ITへの対応)で構成される内部統制のプロセスを、トップ・ダウン型のリスク・アプローチを採用することにより、効果的かつ効率的に評価範囲の対象を絞り込み、各事業所単位で整備・運用していく方針であります。また、経営者による内部統制の有効性の評価を効果的に行うため、社内規程、業務記述書、リスクコントロール・マトリックス等の文書の適正な運用に引続き取り組んでまいります。
b 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するため、当社グループの取締役、監査役、及び使用人に対し、法令及び社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施しております。当社グループは、法令、定款及び社会規範に違反する行為を発見した場合の措置として、社内通報制度を設置し、不正行為の早期発見と是正に努めるとともに、通報者が不利益を被ることのないように保護しております。当社は、「関連会社管理規程」に基づき、子会社の適切な経営管理を行い、リスク情報の有無を監査しております。
内部監査室は子会社の監査役、監査室と連携し、業務の適正を確保するために必要な意見を当社および子会社に提案するとともに、適宜、当社取締役会においてこれを審議しております。
c 責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行取締役でない取締役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定められた金額または法令が規定する額のいずれか高い額を限度としております。
d 関連当事者間の取引
当社は、当社役員や主要株主等との利益相反取引が発生する場合は、取締役会にて取引の内容及び性質に応じた適切な手続を行っております。
また、当社役員に対しては、定期的に関連当事者間取引の有無について調査を実施しております。
e 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の役員賠償責任保険契約
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
④ 取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は8名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
b 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとすることを定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「不可能を可能に変える斬新で安全な技術を、世界の産業に広く安定供給し、すべての人のすばらしい未来と豊かな生活に貢献する。」の経営理念のもと、全てのステークホルダーの信頼を高めるために、①経営の透明性と健全性の向上、②迅速な経営意思の決定、③説明責任の明確化、④業務執行に対する効果的かつ効率的な監督及び監査、⑤適時適切な企業内容開示を基本方針としております。
また、コンプライアンス体制につきましても法令の遵守に基づく企業理念の重要性を認識し、環境の保全に努め、企業の社会的責任の充実、自然との共生を図ってまいります。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
当社は、2017年6月26日開催の第142期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及びさらなる企業価値の向上を図ることを目的としております。
移行後の体制は、監査等委員である取締役は長橋章之、伊藤誠英(社外取締役)及び山内一郎(社外取締役)で構成され、定期監査等委員会を開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、取締役会の業務執行の監査・監督を行っております。
また、取締役会は、代表取締役堀直樹及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役長橋章之、監査等委員である社外取締役伊藤誠英及び山内一郎の計7名により構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の業務執行に関する意思決定を行っております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理、コンプライアンスにつきましては、内部統制委員会で一元管理をしております。
基本的な考え方としまして、内部統制の4つの目的(①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全)を達成するため、6つの基本的要素(①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ITへの対応)で構成される内部統制のプロセスを、トップ・ダウン型のリスク・アプローチを採用することにより、効果的かつ効率的に評価範囲の対象を絞り込み、各事業所単位で整備・運用していく方針であります。また、経営者による内部統制の有効性の評価を効果的に行うため、社内規程、業務記述書、リスクコントロール・マトリックス等の文書の適正な運用に引続き取り組んでまいります。
b 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するため、当社グループの取締役、監査役、及び使用人に対し、法令及び社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施しております。当社グループは、法令、定款及び社会規範に違反する行為を発見した場合の措置として、社内通報制度を設置し、不正行為の早期発見と是正に努めるとともに、通報者が不利益を被ることのないように保護しております。当社は、「関連会社管理規程」に基づき、子会社の適切な経営管理を行い、リスク情報の有無を監査しております。
内部監査室は子会社の監査役、監査室と連携し、業務の適正を確保するために必要な意見を当社および子会社に提案するとともに、適宜、当社取締役会においてこれを審議しております。
c 責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行取締役でない取締役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定められた金額または法令が規定する額のいずれか高い額を限度としております。
d 関連当事者間の取引
当社は、当社役員や主要株主等との利益相反取引が発生する場合は、取締役会にて取引の内容及び性質に応じた適切な手続を行っております。
また、当社役員に対しては、定期的に関連当事者間取引の有無について調査を実施しております。
e 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の役員賠償責任保険契約
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
④ 取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は8名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
b 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとすることを定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。