有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、株主総会決議により、総額の限度額を決定し、該当範囲内で決定しております。
a. 決定方針の内容の概要
固定報酬である基本報酬と役員退職慰労金(社外取締役は固定報酬のみ)により構成され、企業価値の持続的な向上を図る上で機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。基本報酬は、月例の固定報酬とし、職務の内容、役位及び実績・成果を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。退職慰労金は、職位、在職年数に応じた当社「役員退職慰労金規程」に従って算出し、株主総会の承認を得たうえで支給するものとする。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、監査等委員会が決定方針との整合性を確認しており、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について2021年6月28日開催の取締役会において代表取締役社長堀直樹に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業
績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、具体的な金額が決定する前に社外取締役に意見を確認しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、2017年6月26日開催の第142期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額として年額98,400千円(当該決議における役員の員数8名以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額として年額18,000千円(当該決議における役員の員数う5名以内)と決議されております。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬額等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、株主総会決議により、総額の限度額を決定し、該当範囲内で決定しております。
a. 決定方針の内容の概要
固定報酬である基本報酬と役員退職慰労金(社外取締役は固定報酬のみ)により構成され、企業価値の持続的な向上を図る上で機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。基本報酬は、月例の固定報酬とし、職務の内容、役位及び実績・成果を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。退職慰労金は、職位、在職年数に応じた当社「役員退職慰労金規程」に従って算出し、株主総会の承認を得たうえで支給するものとする。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、監査等委員会が決定方針との整合性を確認しており、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について2021年6月28日開催の取締役会において代表取締役社長堀直樹に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業
績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、具体的な金額が決定する前に社外取締役に意見を確認しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、2017年6月26日開催の第142期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額として年額98,400千円(当該決議における役員の員数8名以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額として年額18,000千円(当該決議における役員の員数う5名以内)と決議されております。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 45,240 | 37,440 | - | 7,800 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 7,500 | 7,200 | - | 300 | - | 1 |
| 社外役員 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | 2 |
(注)1 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬額等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。