四半期報告書-第122期第3四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(追加情報)
(1) 従業員持株会型ESOP
①取引の概要
当社は、2020年7月15日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、「従業員持株ESOP信託」を導入しました。
当社が「日本フイルコングループ従業員持株会」(以下「持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は3年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
なお、当社は、2017年7月より本制度を導入しておりましたが、本制度が2020年3月に終了したことから再度導入するものであります。
また、当ESOP信託契約においては、当社が当該信託の借入に対する保証人になっており、借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該債務を借入人に代わって履行する可能性があります。
(財務制限条項)
当社グループの各年度の決算期及び中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。
当社グループの各年度の連結及び単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
②会計処理
会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用し、当該指針に従って会計処理を行っております。
③信託が保有する自社の株式に関する事項
当該信託が保有する当社株式を、当該信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末181,438千円、366,200株、当第3四半期連結会計期間末120,113千円、242,400株であります。
④総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度末210,000千円、当第3四半期連結会計期間末140,000千円
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(3)会計上の見積り
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(2)会計上の見積りに記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(1) 従業員持株会型ESOP
①取引の概要
当社は、2020年7月15日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、「従業員持株ESOP信託」を導入しました。
当社が「日本フイルコングループ従業員持株会」(以下「持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は3年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
なお、当社は、2017年7月より本制度を導入しておりましたが、本制度が2020年3月に終了したことから再度導入するものであります。
また、当ESOP信託契約においては、当社が当該信託の借入に対する保証人になっており、借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該債務を借入人に代わって履行する可能性があります。
(財務制限条項)
当社グループの各年度の決算期及び中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。
当社グループの各年度の連結及び単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
②会計処理
会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用し、当該指針に従って会計処理を行っております。
③信託が保有する自社の株式に関する事項
当該信託が保有する当社株式を、当該信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末181,438千円、366,200株、当第3四半期連結会計期間末120,113千円、242,400株であります。
④総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度末210,000千円、当第3四半期連結会計期間末140,000千円
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(3)会計上の見積り
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(2)会計上の見積りに記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。