四半期報告書-第122期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2020年11月30日)
当連結会計年度末における短期借入金のうち1,900,000千円については、各借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、各借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
各年度の決算期および中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。
当第1四半期連結会計期間(2021年2月28日)
当第1四半期連結会計期間末における短期借入金のうち2,200,000千円については、各借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、各借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
各年度の決算期および中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。
前連結会計年度(2020年11月30日)
当連結会計年度末における短期借入金のうち1,900,000千円については、各借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、各借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
各年度の決算期および中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。
当第1四半期連結会計期間(2021年2月28日)
当第1四半期連結会計期間末における短期借入金のうち2,200,000千円については、各借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、各借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
各年度の決算期および中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。