訂正有価証券報告書-第120期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(2018年11月30日)
当連結会計年度末における短期借入金のうち1,650,000千円については、各借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、各借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
各年度の決算期及び中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。
当連結会計年度(2019年11月30日)
当連結会計年度末における短期借入金のうち3,150,000千円については、各借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、各借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
各年度の決算期及び中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。
前連結会計年度(2018年11月30日)
当連結会計年度末における短期借入金のうち1,650,000千円については、各借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、各借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
各年度の決算期及び中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。
当連結会計年度(2019年11月30日)
当連結会計年度末における短期借入金のうち3,150,000千円については、各借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、各借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
各年度の決算期及び中間決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直近決算期の金額の75%以上に維持すること。