有価証券報告書-第224期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役(社外取締役は除く)及び執行役員に対する報酬制度は、企業業績の向上へのインセンティブとして機能させるべきであるとの考えのもと制度設計することを基本方針としております。
この基本方針に基づき、2022年7月25日開催の取締役会において取締役(社外取締役は除く)及び執行役員の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
ア.固定報酬
月例の固定報酬として、取締役の役位、従業員とのバランス、世間水準、業績等を勘案して決定します。
イ.業績連動報酬
毎期の業績向上に対するインセンティブとして、全社業績(連結営業損益及び連結当期純損益)、部門業績(部門営業利益)、定性的評価(KPI等)を業績指標とする業績連動報酬制度を導入しております。業績連動報酬は役位別に基準業績時の報酬額を設定し、会社経営計画値等を基準業績とした上で、実績値の到達度に応じて報酬係数を算出し、これを基準業績時報酬額に乗じて報酬額を決定します。
全社業績評価及び部門別業績評価の基準となる業績(以下、「基準業績値」という。)は、毎期の初頭に策定される経営計画における連結営業利益、連結当期純利益及び部門別営業利益の計画値か、前期実績値の103%の数値(百万円未満切り捨て)のいずれか高い数値(百万円未満切り捨て)としております。また、定性的評価の基準業績値は各人別に業績指標が異なることから、統一的な基準業績値を設定しておりません。期初に作成する管掌部門に係るKPI、KSFを含む執行計画や社長が定める課題に関する役員評価シートに基づき、期末に社長との面談を含む振り返りを実施し、振り返り評価を踏まえて社長が評価点(0~150%の評価範囲)を決定しております。
業績連動報酬額は次のように算定しております。
a.全社業績評価及び部門別業績評価に基づく報酬
基準報酬額 × 評価ウェイト × 報酬係数
b.定性的評価に基づく報酬
基準報酬額 × 評価ウェイト × 評価点
(参考)役位別業績指標の評価ウェイト
ウ.非金銭報酬
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を、毎年6月に開催される定時株主総会終了後2か月以内に支給します。
対象者は当報酬の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。
譲渡制限付株式の付与のための報酬は、役位別に1年あたりの報酬額を設定し、当該報酬額相当の株式に譲渡制限を付して交付します。
エ.支給割合
支給割合は、おおむね以下のとおりとしております。
固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=8:1:1
なお、社外取締役の個人別報酬については、業務執行から独立した立場であることから業績に連動させず、固定報酬のみを月額報酬として毎月支給することとしております。
監査役の報酬等については、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬のみを支給することとしております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法及び決定に関する方針を決定する機関と手続きの概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定しておりますが、決定にあたって、代表取締役社長が報酬案を立案し、指名・報酬委員会に諮り、その答申を経て取締役会で決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について上記基本方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し上記基本方針に沿うものであると判断しております。
[指名・報酬委員会の活動内容]
指名・報酬委員会は、社内取締役2名と社外取締役3名の計5名で構成し、社内取締役のうち1名を議長としております。
指名・報酬委員会では取締役・執行役員の報酬体系や取締役会に上程する報酬案の妥当性等を検証し、検証結果を取締役会に答申するための諮問機関として設置されております。なお、当委員会では継続的に、固定報酬と業績連動型報酬の比率の妥当性や、インセンティブとしての有効性をふまえた業績連動報酬制度の妥当性等を検証しております。詳細な活動内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ④取締役会の活動状況」をご参照ください。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。なお、当該制度の概要は、上記①のとおりです。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役(社外取締役は除く)及び執行役員に対する報酬制度は、企業業績の向上へのインセンティブとして機能させるべきであるとの考えのもと制度設計することを基本方針としております。
この基本方針に基づき、2022年7月25日開催の取締役会において取締役(社外取締役は除く)及び執行役員の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
ア.固定報酬
月例の固定報酬として、取締役の役位、従業員とのバランス、世間水準、業績等を勘案して決定します。
イ.業績連動報酬
毎期の業績向上に対するインセンティブとして、全社業績(連結営業損益及び連結当期純損益)、部門業績(部門営業利益)、定性的評価(KPI等)を業績指標とする業績連動報酬制度を導入しております。業績連動報酬は役位別に基準業績時の報酬額を設定し、会社経営計画値等を基準業績とした上で、実績値の到達度に応じて報酬係数を算出し、これを基準業績時報酬額に乗じて報酬額を決定します。
全社業績評価及び部門別業績評価の基準となる業績(以下、「基準業績値」という。)は、毎期の初頭に策定される経営計画における連結営業利益、連結当期純利益及び部門別営業利益の計画値か、前期実績値の103%の数値(百万円未満切り捨て)のいずれか高い数値(百万円未満切り捨て)としております。また、定性的評価の基準業績値は各人別に業績指標が異なることから、統一的な基準業績値を設定しておりません。期初に作成する管掌部門に係るKPI、KSFを含む執行計画や社長が定める課題に関する役員評価シートに基づき、期末に社長との面談を含む振り返りを実施し、振り返り評価を踏まえて社長が評価点(0~150%の評価範囲)を決定しております。
業績連動報酬額は次のように算定しております。
a.全社業績評価及び部門別業績評価に基づく報酬
基準報酬額 × 評価ウェイト × 報酬係数
b.定性的評価に基づく報酬
基準報酬額 × 評価ウェイト × 評価点
(参考)役位別業績指標の評価ウェイト
| 全社業績評価 | 部門業績評価 | 定性的評価 | ||
| 代表取締役、社長執行役員 | 100% | - | - | |
| 取締役、執行役員 | 事業部門管掌 | 60% | 30% | 10% |
| 非事業部門管掌 | 90% | - | 10% | |
ウ.非金銭報酬
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を、毎年6月に開催される定時株主総会終了後2か月以内に支給します。
対象者は当報酬の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。
譲渡制限付株式の付与のための報酬は、役位別に1年あたりの報酬額を設定し、当該報酬額相当の株式に譲渡制限を付して交付します。
エ.支給割合
支給割合は、おおむね以下のとおりとしております。
固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=8:1:1
なお、社外取締役の個人別報酬については、業務執行から独立した立場であることから業績に連動させず、固定報酬のみを月額報酬として毎月支給することとしております。
監査役の報酬等については、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬のみを支給することとしております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法及び決定に関する方針を決定する機関と手続きの概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定しておりますが、決定にあたって、代表取締役社長が報酬案を立案し、指名・報酬委員会に諮り、その答申を経て取締役会で決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について上記基本方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し上記基本方針に沿うものであると判断しております。
[指名・報酬委員会の活動内容]
指名・報酬委員会は、社内取締役2名と社外取締役3名の計5名で構成し、社内取締役のうち1名を議長としております。
指名・報酬委員会では取締役・執行役員の報酬体系や取締役会に上程する報酬案の妥当性等を検証し、検証結果を取締役会に答申するための諮問機関として設置されております。なお、当委員会では継続的に、固定報酬と業績連動型報酬の比率の妥当性や、インセンティブとしての有効性をふまえた業績連動報酬制度の妥当性等を検証しております。詳細な活動内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ④取締役会の活動状況」をご参照ください。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 94 | 87 | ― | 7 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 30 | 30 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 63 | 63 | ― | ― | 8 |
(注)上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。なお、当該制度の概要は、上記①のとおりです。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。