有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1 取締役報酬等の額の決定に関する方針の決定方法および報酬等額の決定
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬等の決定方針については、取締役会にて設定した以下の方針に基づき、取締役会より委任を受けた取締役(最近事業年度である2019年は代表取締役 会長《CEO》髙山俊隆)が各取締役の報酬を決定します(ストックオプションは取締役会にて決定します。最近事業年度では2019年6月に実施)。当社は現在、任意の報酬委員会を設置しておりませんが、監査等委員会は、報酬案等につき方針決定から決定した額に至るまで検証し意見形成する権限を有しており、客観性・透明性を確保しております。監査等委員である取締役報酬等の決定方針については、以下方針に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定します。
2 取締役報酬等の額の決定に関する方針の内容
Ⅰ.取締役報酬等の基本的考え方
当社の取締役報酬等については、企業業績、企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保、維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準および報酬体系となるよう設計します。
Ⅱ.取締役報酬等の内容
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
基本報酬、業績連動変動報酬、株式報酬型ストックオプションで構成します。ただし、社外取締役については、基本報酬のみで構成します。また、基本報酬、業績連動変動報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、株式報酬型ストックオプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストックオプション総額の限度内とします。
b.監査等委員である取締役報酬
基本報酬のみで構成します。また、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とします。
c.基本報酬
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、連結業績を踏まえ外部専門機関の提示する他社の報酬水準を参考に、役位ごとの報酬を設定します。監査等委員である各取締役の報酬は、同様に外部専門機関の提示する他社の報酬水準を参考に、監査等委員である取締役の協議により決定します。
d.業績連動変動報酬
業績連動変動報酬は、当社の連結業績を踏まえ外部専門機関の提示する他社の報酬水準を参考に、役位ごとに基準額を設定し、基準額に指標および定量的・定性的に評価した各執行取締役の貢献度を考慮して業績連動変動報酬額を決定します。当社の業績を反映した持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬等となるよう、業績連動変動報酬の最も主要な指標として連結営業利益を選択しており、その連結営業利益に基づき、当社の定める基準により算出しています。
e.株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションは、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)が、株価上昇によるメリットだけでなく、株価下落によるリスクも株主と共有することにより、当社の企業価値増大に向けた意欲を一層高めることを目的として付与するもので、各取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の割当数は、役位を勘案して、取締役会にて決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額680百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。「(イ)取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおり、業績連動変動報酬には当社全体の連結業績を踏まえた持続的な成長を可能とするインセンティブとなるよう連結営業利益を主要な指標として採用しており、2019年度は期初予想値340億円に対して342億円(2019年3月期実績、前年比8.3%増)でありました。
3 上記2.とは別枠として、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)の株式報酬型ストックオプションの報酬限度額は、年額60百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。
4 監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。
5 株式報酬型ストック・オプションは、株式報酬型ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1 取締役報酬等の額の決定に関する方針の決定方法および報酬等額の決定
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬等の決定方針については、取締役会にて設定した以下の方針に基づき、取締役会より委任を受けた取締役(最近事業年度である2019年は代表取締役 会長《CEO》髙山俊隆)が各取締役の報酬を決定します(ストックオプションは取締役会にて決定します。最近事業年度では2019年6月に実施)。当社は現在、任意の報酬委員会を設置しておりませんが、監査等委員会は、報酬案等につき方針決定から決定した額に至るまで検証し意見形成する権限を有しており、客観性・透明性を確保しております。監査等委員である取締役報酬等の決定方針については、以下方針に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定します。
2 取締役報酬等の額の決定に関する方針の内容
Ⅰ.取締役報酬等の基本的考え方
当社の取締役報酬等については、企業業績、企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保、維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準および報酬体系となるよう設計します。
Ⅱ.取締役報酬等の内容
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
基本報酬、業績連動変動報酬、株式報酬型ストックオプションで構成します。ただし、社外取締役については、基本報酬のみで構成します。また、基本報酬、業績連動変動報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、株式報酬型ストックオプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストックオプション総額の限度内とします。
b.監査等委員である取締役報酬
基本報酬のみで構成します。また、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とします。
c.基本報酬
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、連結業績を踏まえ外部専門機関の提示する他社の報酬水準を参考に、役位ごとの報酬を設定します。監査等委員である各取締役の報酬は、同様に外部専門機関の提示する他社の報酬水準を参考に、監査等委員である取締役の協議により決定します。
d.業績連動変動報酬
業績連動変動報酬は、当社の連結業績を踏まえ外部専門機関の提示する他社の報酬水準を参考に、役位ごとに基準額を設定し、基準額に指標および定量的・定性的に評価した各執行取締役の貢献度を考慮して業績連動変動報酬額を決定します。当社の業績を反映した持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬等となるよう、業績連動変動報酬の最も主要な指標として連結営業利益を選択しており、その連結営業利益に基づき、当社の定める基準により算出しています。
e.株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションは、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)が、株価上昇によるメリットだけでなく、株価下落によるリスクも株主と共有することにより、当社の企業価値増大に向けた意欲を一層高めることを目的として付与するもので、各取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の割当数は、役位を勘案して、取締役会にて決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 変動報酬 | 株式報酬型 ストック オプション | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役除く) | 385 | 215 | 136 | 33 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役除く) | 33 | 33 | - | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く) | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 40 | 40 | - | - | 2 |
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額680百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。「(イ)取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおり、業績連動変動報酬には当社全体の連結業績を踏まえた持続的な成長を可能とするインセンティブとなるよう連結営業利益を主要な指標として採用しており、2019年度は期初予想値340億円に対して342億円(2019年3月期実績、前年比8.3%増)でありました。
3 上記2.とは別枠として、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)の株式報酬型ストックオプションの報酬限度額は、年額60百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。
4 監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。
5 株式報酬型ストック・オプションは、株式報酬型ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 変動報酬 | 株式報酬型 ストック オプション | ||||
| 髙山 俊隆 | 168 | 取締役会長 | 提出会社 | 92 | 62 | 14 |
| 髙山 靖司 | 111 | 代表取締役社長 | 提出会社 | 62 | 38 | 10 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。