有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催の第113期定時株主総会に、株式併合に係る議案を付議することを決議いたしました。併せて、当該株主総会において株式併合に係る議案が承認可決されることを条件として、単元株式数の変更および定款の一部変更を行うことを決議いたしました。株式併合に係る議案は、同株主総会において承認されました。その内容は以下のとおりです。
1.株式併合について
(1)株式併合の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する移行期限を平成30年10月1日に決定いたしました。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式の投資単位を全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とすることを目的に、株式併合(10株を1株に併合)を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
① 株式併合する株式の種類
普通株式
② 株式併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③ 株式併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」は、併合前の発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④ 株式併合による影響
株式併合により、普通株式に係る発行済株式総数は10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、普通株式1株当たり純資産額は10倍となり、株式市場の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法第235条に基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)効力発生日における発行可能株式総数
株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、株式併合の割合と同じ割合(10分の1)で発行可能株式総数を減少いたします。
2.単元株式数の変更について
(1)単元株式数の変更の理由
上記「1.株式併合について(1)株式併合の目的」に記載のとおり、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づく、売買単位の100株への移行期限の決定に対応するためであります。
(2)単元株式数の変更の内容
普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)単元株式数の変更日
平成29年10月1日
3.定款の一部変更について
上記「1.株式併合について(1)株式併合の目的」に記載のとおり、株式併合を実施し、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させ、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第6条(発行可能株式総数および単元株式数)を変更するものであります。
なお、会社法第182条第2項および第195条第1項の定めに基づき、株主総会における定款の一部変更の決議を経ずに、本定款変更を行います。
4.株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更の日程
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度および当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催の第113期定時株主総会に、株式併合に係る議案を付議することを決議いたしました。併せて、当該株主総会において株式併合に係る議案が承認可決されることを条件として、単元株式数の変更および定款の一部変更を行うことを決議いたしました。株式併合に係る議案は、同株主総会において承認されました。その内容は以下のとおりです。
1.株式併合について
(1)株式併合の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する移行期限を平成30年10月1日に決定いたしました。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式の投資単位を全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とすることを目的に、株式併合(10株を1株に併合)を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
① 株式併合する株式の種類
普通株式
② 株式併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③ 株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 10,370,800 株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 9,333,720 株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 1,037,080 株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」は、併合前の発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④ 株式併合による影響
株式併合により、普通株式に係る発行済株式総数は10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、普通株式1株当たり純資産額は10倍となり、株式市場の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法第235条に基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)効力発生日における発行可能株式総数
株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、株式併合の割合と同じ割合(10分の1)で発行可能株式総数を減少いたします。
| 変更前の発行可能株式総数 | 変更後の発行可能株式総数(平成29年10月1日) |
| 40,000,000 株 | 4,000,000 株 |
2.単元株式数の変更について
(1)単元株式数の変更の理由
上記「1.株式併合について(1)株式併合の目的」に記載のとおり、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づく、売買単位の100株への移行期限の決定に対応するためであります。
(2)単元株式数の変更の内容
普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)単元株式数の変更日
平成29年10月1日
3.定款の一部変更について
上記「1.株式併合について(1)株式併合の目的」に記載のとおり、株式併合を実施し、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させ、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第6条(発行可能株式総数および単元株式数)を変更するものであります。
なお、会社法第182条第2項および第195条第1項の定めに基づき、株主総会における定款の一部変更の決議を経ずに、本定款変更を行います。
4.株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年5月12日 |
| 株主総会決議日(株式併合) | 平成29年6月29日 |
| 株式併合の効力発生日 | 平成29年10月1日 |
| 単元株式数の変更の効力発生日 | 平成29年10月1日 |
| 定款の一部変更の効力発生日 | 平成29年10月1日 |
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度および当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 2,701円77銭 | 2,833円87銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 11円02銭 | 23円29銭 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。