有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1. 本新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、1個につき100株とする。
2. 付与株式数は、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3. (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過する日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、割当日から翌年の定時株主総会の終結時まで継続して当社の取締役として在任した場合でなければ、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、上記(1)の規定にかかわらず、下記(7)の定める新株予約権割当契約書に定める条件に従って、相続開始の日から1年間に限り相続人がこれを行使することができるものとする。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.当社は、2015年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。
6.当連結会計年度末における内容を記載している。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2021年5月31日)現在において、こちらの事項に変更はない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数 (注)
② 単価情報 (注)
(注) 当社は、2015年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、ストック・オプションの数及び単価情報を調整しております。
なお、当初の権利行使期間は以下のとおりです。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
(提出会社)
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 2,652千円 | ― |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 2013年7月25日 | 2014年7月24日 | 2015年8月7日 | 2018年8月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2名 | 当社取締役2名 | 当社取締役2名 | 当社取締役2名 |
| 株式の種類及び付与数(株) (注)5 | 普通株式 5,600 | 普通株式 3,700 | 普通株式 3,800 | 普通株式 3,800 |
| 付与日 | 2013年8月9日 | 2014年8月11日 | 2015年8月25日 | 2018年8月27日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。 | |||
| 対象勤務期間 | 2013年8月9日~ 2014年6月19日 | 2014年8月11日~ 2015年6月24日 | 2015年8月25日~ 2016年6月23日 | 2018年8月27日~ 2019年6月26日 |
| 権利行使期間 | 2013年8月9日~ 2043年8月8日 | 2014年8月11日~ 2044年8月10日 | 2015年8月25日~ 2045年8月24日 | 2018年8月27日~ 2048年8月26日 |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 56 | 37 | 38 | 38 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)2、5 | 5,600 | 3,700 | 3,800 | 3,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
(注)1. 本新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、1個につき100株とする。
2. 付与株式数は、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3. (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過する日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、割当日から翌年の定時株主総会の終結時まで継続して当社の取締役として在任した場合でなければ、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、上記(1)の規定にかかわらず、下記(7)の定める新株予約権割当契約書に定める条件に従って、相続開始の日から1年間に限り相続人がこれを行使することができるものとする。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.当社は、2015年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。
6.当連結会計年度末における内容を記載している。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2021年5月31日)現在において、こちらの事項に変更はない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数 (注)
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2013年7月25日 | 2014年7月24日 | 2015年8月7日 | 2018年8月10日 |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 7,400 | 5,000 | 5,200 | 5,500 |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 1,800 | 1,300 | 1,400 | 1,700 |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 5,600 | 3,700 | 3,800 | 3,800 |
② 単価情報 (注)
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2013年7月25日 | 2014年7月24日 | 2015年8月7日 | 2018年8月10日 |
| 権利行使価格(円/1株当たり) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 890 | 1,590 | 1,750 | 1,768 |
(注) 当社は、2015年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、ストック・オプションの数及び単価情報を調整しております。
なお、当初の権利行使期間は以下のとおりです。
| 2013年 ストック・オプション | 2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2018年 ストック・オプション |
| 2013年8月9日~ 2043年8月8日 | 2014年8月11日~ 2044年8月10日 | 2015年8月25日~ 2045年8月24日 | 2018年8月27日~ 2048年8月26日 |
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
(提出会社)
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。