有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた30,493千円は、「受取補償金」30,493千円として組替えている。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた11,362千円は、
「固定資産除却損」4,941千円、「その他」6,421千円として組替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業
年度に係る内容については記載していない。
(損益計算書)
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた30,493千円は、「受取補償金」30,493千円として組替えている。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた11,362千円は、
「固定資産除却損」4,941千円、「その他」6,421千円として組替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業
年度に係る内容については記載していない。