有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「貸倒引当金戻入額」は、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとし、前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「貸倒引当金戻入額」43,385千円及び「その他」12,659千円は、「受取保険金」4,037千円及び「その他」52,008千円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「貸倒引当金戻入額」は、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとし、前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「貸倒引当金戻入額」43,385千円及び「その他」12,659千円は、「受取保険金」4,037千円及び「その他」52,008千円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。