有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを取締役の報酬等の額の決定に関する方針としております。
役員報酬等に関する株主総会決議年月日は1985年6月28日であり、決議の内容は取締役の報酬限度額を月額7,000千円以内(但し、使用人給与は含まない)、監査役の報酬限度額を月額2,000千円以内を上限とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会での決議された報酬総額の範囲内において、報酬等の額の決定に関する方針と役員報酬に関する内規に従い、その役割、責務、経営の成果等を考慮し決定しております。監査役の報酬等は、株主総会での決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 支給額には使用人兼務取締役の使用人給与27,300千円は含まれておりません。
(注)2 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを取締役の報酬等の額の決定に関する方針としております。
役員報酬等に関する株主総会決議年月日は1985年6月28日であり、決議の内容は取締役の報酬限度額を月額7,000千円以内(但し、使用人給与は含まない)、監査役の報酬限度額を月額2,000千円以内を上限とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会での決議された報酬総額の範囲内において、報酬等の額の決定に関する方針と役員報酬に関する内規に従い、その役割、責務、経営の成果等を考慮し決定しております。監査役の報酬等は、株主総会での決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 77,922 | 64,072 | 13,850 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9,366 | 7,866 | 1,500 | 1 |
| 社外役員 | 9,450 | 8,550 | 900 | 3 |
(注)1 支給額には使用人兼務取締役の使用人給与27,300千円は含まれておりません。
(注)2 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | 内容 |
| 27,300 | 4 | 使用人給与相当額であります。 |