有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)2名で構成されております。各監査等委員は、内部監査部門、会計監査人と連携し、必要に応じ、適宜意見・情報交換を行い、監査を実施しております。
なお、当社取締役常勤監査等委員 林邦男氏は、当社取締役管理本部長の経験が有り、当社業務に精通し財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役監査等員 藤本昇氏は、弁理士であり、他の会社の代表取締役(㈱パトラ)も兼任しており、弁理士並びに経営者としての豊富な経験から企業経営に関する十分な知識を有しております。
社外取締役監査等委員 遠藤美智子氏は、弁護士であり、法的観点・専門的観点から問題把握、対策等を検討・立案し、中立で客観的な経営監視ができる知識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
1.年度の監査方針・監査計画・監査方法
2.会計監査人の評価と再任同意
3.常勤監査等委員による月次活動他に関する情報共有
4.内部統制システムの運用・整備状況
5.財務報告・情報開示の検証・監視
6.コンプライアンス遵守体制
7.業務報告に対する各種リスクの取締役会への提言
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
1.取締役会その他重要な会議への出席
2.本社並びに主要な事業所及び子会社の業務監査及び財産状況の調査
3.重要な決裁書類、契約書等の閲覧
4.内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制事務局への必要事項聴取、意見交換の実施
5.会計監査人との意見交換の実施
②内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は企業グループ全体を監査対象とする内部統制事務局(2名)を設置し、法令遵守、内部統制の有効性、財務内容の適正な開示等について、当社各部門及び子会社等への監査を定期的に実施し、チェック・指導する体制をとっております。また、担当部門と協議・連携し、財務報告に係る内部統制監査を実施するほか、監査等委員会及び会計監査人と相互の情報交換・意見交換を行うなど、監査効率と実効性の向上に努めております。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.継続監査期間
1968年5月以降
3.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 藤川 賢
指定有限責任社員 業務執行社員 安場 達哉
4.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 3名
5.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人の専門性、独立性、監査及び審査の実施体制、監査日数、監査報酬額が合理的かつ妥当であることなどを総合的に勘案して選定しております。これら方針に基づき検討の結果、有限責任監査法人トーマツが適任であると判断しております。
なお、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
6.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、監査品質に関する定期報告会など、有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと評価しております。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1 当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
2 上記のほか、当連結会計年度の監査証明業務に基づく追加報酬1,000千円を支払う予定であります。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人が当社に対して提出した監査計画及び日程に基づく報酬見積に対し、前年実績等を勘案し、監査法人と協議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)2名で構成されております。各監査等委員は、内部監査部門、会計監査人と連携し、必要に応じ、適宜意見・情報交換を行い、監査を実施しております。
なお、当社取締役常勤監査等委員 林邦男氏は、当社取締役管理本部長の経験が有り、当社業務に精通し財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役監査等員 藤本昇氏は、弁理士であり、他の会社の代表取締役(㈱パトラ)も兼任しており、弁理士並びに経営者としての豊富な経験から企業経営に関する十分な知識を有しております。
社外取締役監査等委員 遠藤美智子氏は、弁護士であり、法的観点・専門的観点から問題把握、対策等を検討・立案し、中立で客観的な経営監視ができる知識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 林 邦男 | 9回 | 9回 |
| 藤本 昇 | 9回 | 9回 |
| 遠藤 美智子 | 9回 | 9回 |
監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
1.年度の監査方針・監査計画・監査方法
2.会計監査人の評価と再任同意
3.常勤監査等委員による月次活動他に関する情報共有
4.内部統制システムの運用・整備状況
5.財務報告・情報開示の検証・監視
6.コンプライアンス遵守体制
7.業務報告に対する各種リスクの取締役会への提言
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
1.取締役会その他重要な会議への出席
2.本社並びに主要な事業所及び子会社の業務監査及び財産状況の調査
3.重要な決裁書類、契約書等の閲覧
4.内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制事務局への必要事項聴取、意見交換の実施
5.会計監査人との意見交換の実施
②内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は企業グループ全体を監査対象とする内部統制事務局(2名)を設置し、法令遵守、内部統制の有効性、財務内容の適正な開示等について、当社各部門及び子会社等への監査を定期的に実施し、チェック・指導する体制をとっております。また、担当部門と協議・連携し、財務報告に係る内部統制監査を実施するほか、監査等委員会及び会計監査人と相互の情報交換・意見交換を行うなど、監査効率と実効性の向上に努めております。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.継続監査期間
1968年5月以降
3.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 藤川 賢
指定有限責任社員 業務執行社員 安場 達哉
4.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 3名
5.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人の専門性、独立性、監査及び審査の実施体制、監査日数、監査報酬額が合理的かつ妥当であることなどを総合的に勘案して選定しております。これら方針に基づき検討の結果、有限責任監査法人トーマツが適任であると判断しております。
なお、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
6.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、監査品質に関する定期報告会など、有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと評価しております。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,000 | ― | 19,000 | 1,000 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 19,000 | ― | 19,000 | 1,000 |
(注)1 当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
2 上記のほか、当連結会計年度の監査証明業務に基づく追加報酬1,000千円を支払う予定であります。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人が当社に対して提出した監査計画及び日程に基づく報酬見積に対し、前年実績等を勘案し、監査法人と協議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。