訂正有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、当連結会計年度の平均人員を( )外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、当事業年度の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.提出会社のセグメントは日本であります。
(3) 労働組合の状況
提出会社の労働組合は中央発条労働組合と称し(2025年3月31日現在の組合員数1,051名)、全トヨタ労働組合連合会に加盟しております。また、連結子会社では、中発販売㈱及び㈱リーレックスで中発販売労働組合(2025年3月31日現在の組合員数59名)、中発運輸㈱で中発運輸労働組合(2025年3月31日現在の組合員数22名)が結成されており、この二つの組合は上部団体には加盟しておりませんが、中央発条労働組合と連携した活動を行っております。
いずれの会社においても、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金差異
①提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、同じ役割であれば、男女で賃金に差異はありません。差異の主な要因は①職能資格別の人員構成比差(上位の職能資格に女性の割合が少ないこと)、②勤務時間・勤務形態の違い(短時間勤務、深夜勤務等)やそれに付随する手当の支給有無によるものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
2025年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 日本 | 1,731 | (480) |
| 北米 | 116 | (183) |
| 中国 | 530 | (276) |
| アジア | 640 | (395) |
| 合計 | 3,017 | (1,334) |
(注) 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、当連結会計年度の平均人員を( )外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 1,171 | (355) | 44.3 | 21.7 | 6,905,656 |
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、当事業年度の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.提出会社のセグメントは日本であります。
(3) 労働組合の状況
提出会社の労働組合は中央発条労働組合と称し(2025年3月31日現在の組合員数1,051名)、全トヨタ労働組合連合会に加盟しております。また、連結子会社では、中発販売㈱及び㈱リーレックスで中発販売労働組合(2025年3月31日現在の組合員数59名)、中発運輸㈱で中発運輸労働組合(2025年3月31日現在の組合員数22名)が結成されており、この二つの組合は上部団体には加盟しておりませんが、中央発条労働組合と連携した活動を行っております。
いずれの会社においても、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金差異
①提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める 女性労働者の割合(%)(注1) | 男性労働者の 育児休業取得率(%)(注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | ||
| 1 | 60 | 71.6 | 71.5 | 78.1 |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、同じ役割であれば、男女で賃金に差異はありません。差異の主な要因は①職能資格別の人員構成比差(上位の職能資格に女性の割合が少ないこと)、②勤務時間・勤務形態の違い(短時間勤務、深夜勤務等)やそれに付随する手当の支給有無によるものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。