有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て、募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利及び単元未満株式の買増しを請求する権利を有しておりません。
2.特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・買増しについては、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店にて取扱います。
3.平成29年5月17日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。 なお、実施日は平成29年10月1日であります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り 及び買増し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞及び中部経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.chkk.co.jp/e-publication/index.html |
| 株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て、募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利及び単元未満株式の買増しを請求する権利を有しておりません。
2.特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・買増しについては、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店にて取扱います。
3.平成29年5月17日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。 なお、実施日は平成29年10月1日であります。