臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/22 10:50
- 【資料】
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提出理由
2022年6月21日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月21日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
2.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円 総額1,343,959,320円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、潮崎敏彦、小倉博之、嶋村悦典、藤田義徳、三田充、市川治彦、山﨑浩樹の7氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
2023年3月31日で終了する事業年度から2027年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度の間に在任する取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、合計金600百万円を上限として当社が拠出する金銭によって設定する信託が当社株式を取得し、当社が業績目標の達成度等に応じて各取締役に付与するポイント数に相当する当社株式が交付される業績連動型株式報酬制度を導入する。
<株主提案(第5号議案から第11号議案まで)>第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
2017年6月27日開催の株主総会において承認された年額600百万円以内(ただし、監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役については年額100百万円以内とする報酬枠とは別枠で、当社の取締役(ただし、監査等委員である取締役を除く)に対し、新たに年額600百万円以内、付与株式数の上限600,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を、監査等委員である取締役に対し、新たに年額100百万円以内、付与株式数の上限100,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権をそれぞれ付与する。
第6号議案 自己株式取得の件
会社法第156条1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を株式総数7,100,000株、取得価額の総額金7,100,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。
第7号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
113円から、第76期定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式1株当たり配当金額、当社定款39条に基づいて第76期定時株主総会の開催日までに2022年3月期末の剰余金の処分(処分の予定を含む。)として当社取締役会が決定した普通株式1株当たりの配当金額及び2022年3月期普通株式1株当たりの中間配当金額20円(これらを合計したものを以下「会社配当金額」という。)を控除した金額を、会社配当金額に加えて配当する。
第76期1株当たり当期純利益金額から小数点以下を切り捨てた金額(以下、「実績EPS」という。)が113円と異なる場合は冒頭の113円を実績EPSに読み替える。
なお、配当総額は、当社の第76期定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
当社の第76期定時株主総会の開催日の翌日
なお、本議案は第76期定時株主総会に会社側利益処分案が提案された場合、同提案とは独立かつ同提案と両立するものとして、追加で提案するものである。
第8号議案 政策保有株式に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第8章 政策保有株式
(政策保有株式の目的の検証と結果の開示)
第43条
(1)当会社は、当会社が保有する政策保有株式の保有目的である「良好な関係の維持、強化」が、政策保有株式の保有によって実際に果たされているかを検証するため、少なくとも年1回以上、保有する政策保有株式の発行会社に対して、当該株式の売却を希望する旨を伝える。
(2)当会社は、前項の発行会社への売却の打診に対して得られた発行会社からの回答の内容を、発行会社ごとに、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書で開示する。
第9号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株価条件型譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対して、新たに「株価条件型譲渡制限付株式」の付与のための報酬等を支給する。支給する報酬等は金銭報酬債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、2017年6月27日開催の第71期定時株主総会において承認された取締役の報酬等(年額600百万円以内)の限度額とは別枠にて、年額800百万円以内とする。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定する。また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、1,000,000株以内とする。
第10号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第9章 自己株式の消却
(自己株式の消却)
第44条 当会社は、会社法309条1項に定める株主総会の普通決議をもって、自己株式の消却(消却する自己株式の種類及び種類ごとの数の決定を含む。)を行うことができる。
第11号議案 自己株式の消却の件
第10号議案が承認可決されることを条件として、当会社が保有する自己株式の全てを消却する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
<株主提案(第5号議案から第11号議案まで)>
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年6月21日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
2.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円 総額1,343,959,320円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、潮崎敏彦、小倉博之、嶋村悦典、藤田義徳、三田充、市川治彦、山﨑浩樹の7氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
2023年3月31日で終了する事業年度から2027年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度の間に在任する取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、合計金600百万円を上限として当社が拠出する金銭によって設定する信託が当社株式を取得し、当社が業績目標の達成度等に応じて各取締役に付与するポイント数に相当する当社株式が交付される業績連動型株式報酬制度を導入する。
<株主提案(第5号議案から第11号議案まで)>第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
2017年6月27日開催の株主総会において承認された年額600百万円以内(ただし、監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役については年額100百万円以内とする報酬枠とは別枠で、当社の取締役(ただし、監査等委員である取締役を除く)に対し、新たに年額600百万円以内、付与株式数の上限600,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を、監査等委員である取締役に対し、新たに年額100百万円以内、付与株式数の上限100,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権をそれぞれ付与する。
第6号議案 自己株式取得の件
会社法第156条1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を株式総数7,100,000株、取得価額の総額金7,100,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。
第7号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
113円から、第76期定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式1株当たり配当金額、当社定款39条に基づいて第76期定時株主総会の開催日までに2022年3月期末の剰余金の処分(処分の予定を含む。)として当社取締役会が決定した普通株式1株当たりの配当金額及び2022年3月期普通株式1株当たりの中間配当金額20円(これらを合計したものを以下「会社配当金額」という。)を控除した金額を、会社配当金額に加えて配当する。
第76期1株当たり当期純利益金額から小数点以下を切り捨てた金額(以下、「実績EPS」という。)が113円と異なる場合は冒頭の113円を実績EPSに読み替える。
なお、配当総額は、当社の第76期定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
当社の第76期定時株主総会の開催日の翌日
なお、本議案は第76期定時株主総会に会社側利益処分案が提案された場合、同提案とは独立かつ同提案と両立するものとして、追加で提案するものである。
第8号議案 政策保有株式に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第8章 政策保有株式
(政策保有株式の目的の検証と結果の開示)
第43条
(1)当会社は、当会社が保有する政策保有株式の保有目的である「良好な関係の維持、強化」が、政策保有株式の保有によって実際に果たされているかを検証するため、少なくとも年1回以上、保有する政策保有株式の発行会社に対して、当該株式の売却を希望する旨を伝える。
(2)当会社は、前項の発行会社への売却の打診に対して得られた発行会社からの回答の内容を、発行会社ごとに、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書で開示する。
第9号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株価条件型譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対して、新たに「株価条件型譲渡制限付株式」の付与のための報酬等を支給する。支給する報酬等は金銭報酬債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、2017年6月27日開催の第71期定時株主総会において承認された取締役の報酬等(年額600百万円以内)の限度額とは別枠にて、年額800百万円以内とする。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定する。また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、1,000,000株以内とする。
第10号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第9章 自己株式の消却
(自己株式の消却)
第44条 当会社は、会社法309条1項に定める株主総会の普通決議をもって、自己株式の消却(消却する自己株式の種類及び種類ごとの数の決定を含む。)を行うことができる。
第11号議案 自己株式の消却の件
第10号議案が承認可決されることを条件として、当会社が保有する自己株式の全てを消却する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 575,255 | 16,195 | - | (注)1 | 可決 97.26 |
第2号議案 | 582,951 | 8,499 | - | (注)2 | 可決 98.56 |
第3号議案 | (注)3 | ||||
潮崎 敏彦 | 496,877 | 94,571 | - | 可決 84.01 | |
小倉 博之 | 495,470 | 95,979 | - | 可決 83.77 | |
嶋村 悦典 | 502,058 | 89,392 | - | 可決 84.89 | |
藤田 義徳 | 501,860 | 89,590 | - | 可決 84.85 | |
三田 充 | 502,056 | 89,394 | - | 可決 84.89 | |
市川 治彦 | 502,059 | 89,391 | - | 可決 84.89 | |
山﨑 浩樹 | 502,103 | 89,347 | - | 可決 84.89 | |
第4号議案 | 533,354 | 58,096 | - | (注)1 | 可決 90.18 |
<株主提案(第5号議案から第11号議案まで)>
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第5号議案 | 31,948 | 559,498 | - | (注)1 | 否決 5.40 |
第6号議案 | 126,760 | 464,684 | - | (注)1 | 否決 21.43 |
第7号議案 | 148,857 | 442,587 | - | (注)1 | 否決 25.17 |
第8号議案 | 80,851 | 510,595 | - | (注)2 | 否決 13.67 |
第9号議案 | 131,753 | 459,690 | - | (注)1 | 否決 22.28 |
第10号議案 | 147,126 | 444,318 | - | (注)2 | 否決 24.88 |
第11号議案 | 130,143 | 461,301 | - | (注)1 | 否決 22.00 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上