四半期報告書-第66期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
1年内返済予定の長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高677,250千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2016年3月期決算以降、各連結会計年度の末日及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2015年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から優先株式による資本金額を除き、退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2016年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2017年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高2,000,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2019年3月期決算以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2018年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額に退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2020年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも2021年3月期第2四半期まで続くと仮定しておりました。
しかしながら、2021年3月期第3四半期末においても新型コロナウイルス感染症の収束を見通せない状況にあります。それを踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響が当面続くと仮定して、会計上の見積りを会計処理に反映しております。
(財務制限条項)
1年内返済予定の長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高677,250千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2016年3月期決算以降、各連結会計年度の末日及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2015年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から優先株式による資本金額を除き、退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2016年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2017年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高2,000,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2019年3月期決算以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2018年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額に退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2020年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも2021年3月期第2四半期まで続くと仮定しておりました。
しかしながら、2021年3月期第3四半期末においても新型コロナウイルス感染症の収束を見通せない状況にあります。それを踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響が当面続くと仮定して、会計上の見積りを会計処理に反映しております。