四半期報告書-第67期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(財務制限条項)
1年内返済予定の長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高2,000,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2019年3月期決算以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2018年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額に退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2020年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高612,750千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2021年3月期決算以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額に退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2022年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(財務制限条項)
1年内返済予定の長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高2,000,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2019年3月期決算以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2018年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額に退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2020年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高612,750千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2021年3月期決算以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額に退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2022年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。