四半期報告書-第61期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(追加情報)
(財務制限条項について)
長期借入金(一年以内返済予定額を含む)の一部(金銭消費貸借契約による借入残高1,545,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・平成25年3月期(当該期を含む)以降、各連結会計年度の末日及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を平成24年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から優先株式による資本金額を除き、退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表上の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・平成25年3月期(当該期を含む)以降、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(財務制限条項について)
長期借入金(一年以内返済予定額を含む)の一部(金銭消費貸借契約による借入残高1,545,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・平成25年3月期(当該期を含む)以降、各連結会計年度の末日及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を平成24年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から優先株式による資本金額を除き、退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表上の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・平成25年3月期(当該期を含む)以降、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。