剰余金の配当
連結
- 2014年12月31日
- -1億7155万
- 2015年12月31日
- -8321万
個別
- 2014年12月31日
- -1億7155万
- 2015年12月31日
- -8321万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項及びその理由2016/03/30 10:15
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2016/03/30 10:15
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。事業年度 1月1日から12月31日まで 基準日 12月31日 剰余金の配当の基準日 6月30日12月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、経営基盤の充実をはかりつつ、株主の皆様への安定的かつ継続的に利益還元を実施することを基本方針としております。一方、将来の企業価値増大のための事業投資に備えるため、内部留保の充実を図ることも重要であると考えております。内部留保資金につきましては、今後の経営環境の変化に迅速に対応し、成長分野への投資等に有効に活用してまいりたいと考えております。2016/03/30 10:15
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会でありました(当事業年度末現在)が、平成28年3月29日開催の第53期定時株主総会において、期末配当についても取締役会決議により行うことができるとする旨定款変更をしております。
なお、当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度において多額の損失を計上したことに加え、当社をとりまく環境も依然として厳しいところから、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただくことになりました。