四半期報告書-第38期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(保証金返還請求訴訟の和解)
当社の100%子会社である不二倉業㈱は、過去に行っていた産廃処理事業において、産業廃棄物処分場の賃借にあたって、水処理施設及び附帯施設の撤去及びそれに伴う土地の復旧費用として地権者に対し、工事実施保証金5億円を預託しておりました。2016年5月、不二倉業㈱は賃貸借契約期間の満了及び別途水処理施設の設置により保証金の返還請求の条件が整ったため、東京地方裁判所において返還請求訴訟を提起し、法廷での協議を重ねてまいりましたが、2018年7月24日、保証金5億円のうち工事費用2億7千万円を差し引いた2億3千万円の支払を受ける内容にて和解が成立いたしました。
これに伴い、第2四半期連結会計期間において、特別損失(訴訟関連損失)を計上しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(保証金返還請求訴訟の和解)
当社の100%子会社である不二倉業㈱は、過去に行っていた産廃処理事業において、産業廃棄物処分場の賃借にあたって、水処理施設及び附帯施設の撤去及びそれに伴う土地の復旧費用として地権者に対し、工事実施保証金5億円を預託しておりました。2016年5月、不二倉業㈱は賃貸借契約期間の満了及び別途水処理施設の設置により保証金の返還請求の条件が整ったため、東京地方裁判所において返還請求訴訟を提起し、法廷での協議を重ねてまいりましたが、2018年7月24日、保証金5億円のうち工事費用2億7千万円を差し引いた2億3千万円の支払を受ける内容にて和解が成立いたしました。
これに伴い、第2四半期連結会計期間において、特別損失(訴訟関連損失)を計上しております。