有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員の報酬につきましては、予め株主総会で決議された報酬額の限度内で、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し、事前に社外取締役の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額2億40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするものです。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定は、事前に社外取締役の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により2019年6月25日に決定いたしました。
また、役員退職慰労金につきましては、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定した金額、支給方法を、退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、退任する監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員の報酬につきましては、予め株主総会で決議された報酬額の限度内で、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し、事前に社外取締役の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額2億40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするものです。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定は、事前に社外取締役の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により2019年6月25日に決定いたしました。
また、役員退職慰労金につきましては、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定した金額、支給方法を、退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、退任する監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 160,770 | 135,600 | - | 25,170 | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16,900 | 15,600 | - | 1,300 | 1 |
| 社外役員 | 4,080 | 4,080 | - | - | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。