有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し決定するものとしております。具体的には、各取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び退職慰労金を支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
退職慰労金については、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定し、金額、支給方法を決定し、退職時に支給するものとしております。
c.業績連動報酬(賞与)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は金銭報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、当社の業績、従業員賞与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬に係る指標は当期純利益の計上とし、事業年度末に支給するものとしております。当該指標を選択した理由は、当期の業績を総合的かつ客観的に示していると判断したためであります。
d.個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)については、年額の基本報酬(金銭報酬)の2割以内としております。
なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、事前に監査等委員会の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により、株主総会で決議された枠内で決定するものとしております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議については、2015年6月25日開催の第52回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、年額2億40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は9名、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役2名)であります。なお、定款において、取締役の員数は14名以内、そのうち監査等委員である取締役は4名以内と定めております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は当期純利益の計上であり、指標の実績は、当期純利益が14億66百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し決定するものとしております。具体的には、各取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び退職慰労金を支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
退職慰労金については、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定し、金額、支給方法を決定し、退職時に支給するものとしております。
c.業績連動報酬(賞与)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は金銭報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、当社の業績、従業員賞与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬に係る指標は当期純利益の計上とし、事業年度末に支給するものとしております。当該指標を選択した理由は、当期の業績を総合的かつ客観的に示していると判断したためであります。
d.個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)については、年額の基本報酬(金銭報酬)の2割以内としております。
なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、事前に監査等委員会の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により、株主総会で決議された枠内で決定するものとしております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議については、2015年6月25日開催の第52回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、年額2億40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は9名、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役2名)であります。なお、定款において、取締役の員数は14名以内、そのうち監査等委員である取締役は4名以内と定めております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は当期純利益の計上であり、指標の実績は、当期純利益が14億66百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 204,100 | 155,100 | 13,300 | 35,700 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18,200 | 15,600 | 1,300 | 1,300 | 1 |
| 社外役員 | 4,420 | 4,080 | 340 | - | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。