有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬の額は、1992年6月25日開催の第22回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されております。なお、第22回定時株主総会終結時点での取締役の員数は7名であります。
また、監査役の報酬の額は、1992年6月25日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。なお、第22回定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名であります。
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針(以下、決定方針)を決議しております。
(a)決定方針の概要
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
(b)基本報酬(金銭報酬)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては代表取締役社長が取締役会の決議及び決定方針と整合性を検討し決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任については、取締役の個人別報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役会長兼社長舩木元旦が具体的な内容の決定につき委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬額と評価配分とします。委任した理由は、代表取締役社長という立場が当社では各部門を統括するものであり、各取締役の職責を評価するには最も適していると判断したためであります。
② 役員の報酬等
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(b)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある役員は存在しておりません。
(c)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬の額は、1992年6月25日開催の第22回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されております。なお、第22回定時株主総会終結時点での取締役の員数は7名であります。
また、監査役の報酬の額は、1992年6月25日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。なお、第22回定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名であります。
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針(以下、決定方針)を決議しております。
(a)決定方針の概要
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
(b)基本報酬(金銭報酬)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては代表取締役社長が取締役会の決議及び決定方針と整合性を検討し決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任については、取締役の個人別報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役会長兼社長舩木元旦が具体的な内容の決定につき委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬額と評価配分とします。委任した理由は、代表取締役社長という立場が当社では各部門を統括するものであり、各取締役の職責を評価するには最も適していると判断したためであります。
② 役員の報酬等
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 191,445 | 191,445 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,920 | 7,920 | 1 |
| 社外役員 | 7,640 | 7,640 | 4 |
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(b)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある役員は存在しておりません。
(c)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。