有価証券報告書-第63期(2022/03/16-2023/03/15)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響は軽微であります。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等を適用したことにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、当事業年度の期首より売上高から減額しております。また、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた未払金の一部は、当事業年度より返金負債に含めて表示することとしました、なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません、この結果、当事業年度の売上高及び営業利益はそれぞれ95,977千円減少しておりますが、経常利益及び当期純利益に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」 (企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」 (企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
この結果、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響は軽微であります。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等を適用したことにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、当事業年度の期首より売上高から減額しております。また、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた未払金の一部は、当事業年度より返金負債に含めて表示することとしました、なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません、この結果、当事業年度の売上高及び営業利益はそれぞれ95,977千円減少しておりますが、経常利益及び当期純利益に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」 (企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」 (企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
この結果、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。