訂正有価証券報告書-第61期(2021/04/01-2022/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2022年6月24日であり、決議内容は、「第5号議案 役員賞与支給の件」であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
| 当社取締役の報酬に関する基本方針と個人別報酬の決定方針 1.基本方針 当社の取締役の報酬制度は、業績との連動を強化し企業価値の継続的向上を図るものであること、ならびに報酬の決定プロセスが公正性・客観性の高いものであることを基本方針としております。 2.当社取締役の個人別の基本報酬の額の決定に関する方針 基本報酬は、各取締役の役位にもとづき、その基本となる額を設定し、毎月支給しております。また、退職慰労金については、株主総会の決議にもとづき、役員退職慰労金規程において役位毎に定める退職金基準月額に在任期間を乗じた総和を取締役退任時に支給しております。 3.当社取締役の業績連動報酬の内容および算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬として各取締役に支給する賞与は、基本報酬の30%以内としております。連結業績、中期経営計画の目標達成度にもとづき賞与支給総額を取締役会にて決定し、株主総会にて決議いたします。その個人別の額は、役位、業績、職責をもとに代表取締役社長が決定し、株主総会決議後に年1回支給しております。なお、社外取締役には、独立した客観的な立場から経営の監督を行う役割に鑑み、賞与は支給しません。また、退職慰労金の功労加算については、株主総会の決議にもとづき、個人の当社業績への功労を評価し退職慰労金の20%以内の範囲で代表取締役社長が決定し、支給することがあります。 4.当社取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 取締役の個人別の報酬額については、取締役会の決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は取締役の賞与、退職慰労金功労加算としております。 |
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2022年6月24日であり、決議内容は、「第5号議案 役員賞与支給の件」であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金引当額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 92 | 72 | 10 | 9 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。