有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、売上収益を財又はサービスの種類別及び地域別に分解しております。
分解した売上収益と報告セグメントとの関連は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(単位:百万円)
(※)地域別の収益は、顧客の所在地によっております。
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(単位:百万円)
(※)地域別の収益は、顧客の所在地によっております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、売上収益を財又はサービスの種類別及び地域別に分解しております。
分解した売上収益と報告セグメントとの関連は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 自動車関連等 | 医療機器 | 合計 | |
| 財又はサービスの種類別 | |||
| 製商品の販売 | 58,178 | 5,172 | 63,351 |
| その他 | 0 | - | 0 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 58,178 | 5,172 | 63,351 |
| 地域別(※) | |||
| 日本 | 22,485 | 4,421 | 26,907 |
| アジア | 18,168 | 599 | 18,768 |
| 北米 | 14,945 | 94 | 15,039 |
| その他 | 2,579 | 56 | 2,636 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 58,178 | 5,172 | 63,351 |
(※)地域別の収益は、顧客の所在地によっております。
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(単位:百万円)
| 自動車関連等 | 医療機器 | 合計 | |
| 財又はサービスの種類別 | |||
| 製商品の販売 | 56,770 | 5,274 | 62,044 |
| その他 | 0 | - | 0 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 56,770 | 5,274 | 62,045 |
| 地域別(※) | |||
| 日本 | 22,045 | 4,469 | 26,515 |
| アジア | 18,043 | 623 | 18,667 |
| 北米 | 14,191 | 136 | 14,327 |
| その他 | 2,489 | 44 | 2,534 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 56,770 | 5,274 | 62,045 |
(※)地域別の収益は、顧客の所在地によっております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。