「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これにより、製品等の加工先との間で行っている原材料等の有償支給取引については、支給品を買い戻す義務を実質的に負っているため、支給品の消滅を認識しない会計処理に変更しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当第2四半期連結会計期間末において、流動資産の「原材料及び貯蔵品」と流動負債の「その他」がそれぞれ20,510千円増加しております。また、顧客に支払う販売手数料については、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、販売に応じて生ずる手数料であり、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものではないことから、売上高から減額する会計処理に変更しております。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高及び、販売費及び一般管理費に与える影響は軽微であり、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2021/11/12 9:53