有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成29年4月20日の取締役会において、新たな役員報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下 「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成29年6月29日開催の第78回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクの負担を含めた変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することにより、中長期的な企業価値の向上に貢献するためのインセンティブを与えることを目的とした制度であります。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額20,000千円以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年28,000株(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとします。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より10年間から20年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)その他取締役会で定める事項
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、平成29年4月20日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。
1.廃止の理由
監査等員会設置会社への移行に伴う報酬体系の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止するものであります。
2.制度廃止日
平成29年6月29日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって、廃止いたしました。
3.制度廃止に伴う打切り支給について
本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給する旨を、平成29年6月29日開催の第78回定時株主総会において決議いたしました。なお、支給時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時といたします。
4.業績に与える影響
当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成29年4月20日の取締役会において、新たな役員報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下 「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成29年6月29日開催の第78回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクの負担を含めた変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することにより、中長期的な企業価値の向上に貢献するためのインセンティブを与えることを目的とした制度であります。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額20,000千円以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年28,000株(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとします。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より10年間から20年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)その他取締役会で定める事項
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、平成29年4月20日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。
1.廃止の理由
監査等員会設置会社への移行に伴う報酬体系の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止するものであります。
2.制度廃止日
平成29年6月29日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって、廃止いたしました。
3.制度廃止に伴う打切り支給について
本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給する旨を、平成29年6月29日開催の第78回定時株主総会において決議いたしました。なお、支給時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時といたします。
4.業績に与える影響
当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。