有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 報酬体系について
当社の役員報酬は、①固定報酬、②業績連動報酬、③退職慰労金から構成されており、いずれも金銭報酬となっております。なお、役員の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
固定報酬については、他社の支給水準を考慮の上、各人の役位、職責に応じ、その支給額を算定しております。
業績連動報酬については、社内基準に則り、経営目標の達成状況を測るひとつの指標である営業利益の額に応じてその支給額を算定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は1,959百万円であり、実績は976百万円となっております。
退職慰労金については、その役位に応じて毎年退職慰労引当金を計上し、役員退任時に在任中の功労等を加味した上で支給しております。
ロ 報酬決定プロセスについて
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、会社法所定の手続きに従い2016年6月28日の株主総会決議にて定めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総額の範囲内で、取締役会が決定いたします。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が決定しております。報酬の決定にあたっては、事前に代表取締役社長から監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)に説明し、監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)の意見、助言を受ける機会を設けております。
監査等委員である取締役の報酬については、会社法所定の手続きに従い、同株主総会決議にて定めた監査等委員である取締役の報酬の総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により各監査等委員である取締役の報酬を決定することとしております。
なお、役員の退職慰労金につきましては、株主総会において、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につき、退任役員が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の場合は取締役会に一任する旨、監査等委員である取締役の場合は監査等委員である取締役の協議に一任する旨を決議しております。なお、下表の「退職慰労金」の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 報酬体系について
当社の役員報酬は、①固定報酬、②業績連動報酬、③退職慰労金から構成されており、いずれも金銭報酬となっております。なお、役員の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
固定報酬については、他社の支給水準を考慮の上、各人の役位、職責に応じ、その支給額を算定しております。
業績連動報酬については、社内基準に則り、経営目標の達成状況を測るひとつの指標である営業利益の額に応じてその支給額を算定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は1,959百万円であり、実績は976百万円となっております。
退職慰労金については、その役位に応じて毎年退職慰労引当金を計上し、役員退任時に在任中の功労等を加味した上で支給しております。
ロ 報酬決定プロセスについて
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、会社法所定の手続きに従い2016年6月28日の株主総会決議にて定めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総額の範囲内で、取締役会が決定いたします。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が決定しております。報酬の決定にあたっては、事前に代表取締役社長から監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)に説明し、監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)の意見、助言を受ける機会を設けております。
監査等委員である取締役の報酬については、会社法所定の手続きに従い、同株主総会決議にて定めた監査等委員である取締役の報酬の総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により各監査等委員である取締役の報酬を決定することとしております。
なお、役員の退職慰労金につきましては、株主総会において、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につき、退任役員が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の場合は取締役会に一任する旨、監査等委員である取締役の場合は監査等委員である取締役の協議に一任する旨を決議しております。なお、下表の「退職慰労金」の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 243 | 181 | 30 | 32 | 12 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。