有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その内容は次のとおりです。決定方針は、「指名・報酬に関する諮問委員会」にて審議され、取締役会で決定しております。
a. 基本方針
取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責を踏まえた適正な水準とする。また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とする。具体的には、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬及び非金銭報酬(株式報酬)により構成する。
b. 基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営目標の達成状況を測るひとつの指標である営業利益の額を反映した金銭報酬とし、各事業年度の営業利益に応じて社内基準により算出された額を一定の時期に支給する。
d. 非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化するとともに株主との価値共有のため、特定譲渡制限付株式報酬とする。株式付与の対象となる取締役は、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資し当社の普通株式の発行又は処分を受ける。その譲渡が制限される期間は、交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とする。当社が支給する上記金銭報酬債権の額は、各対象取締役の役位その他諸般の事情を勘案し算定する。
e. 基本報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の種類別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、「指名・報酬に関する諮問委員会」において審議を行う。取締役会(後掲f.の委任を受けた代表取締役社長)は、同委員会の審議内容を尊重し、種類別の報酬割合を目安に取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=7:2:1とする(業績連動報酬が最大値の場合)。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定手続に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の額、株式報酬の現物出資に充てる金銭報酬債権額の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、「指名・報酬に関する諮問委員会」にて適切に報酬原案が審議されていることを確認したうえ、上記委任を行う。なお、株式報酬における取締役個人別の割り当て株式数は、取締役会にて決議する。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定めた総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、各監査等委員である取締役の報酬額を決定しております。
ロ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の第68期定時株主総会において、年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月25日開催の第72期定時株主総会において、株式報酬の額を年額100百万円以内、株式数の上限を年10万株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は12名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の第68期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2022年6月28日開催の取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長大桃満氏が取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の額、株式報酬の現物出資に充てる金銭報酬債権額の評価配分であります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業務を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、「指名・報酬に関する諮問委員会」にて適切に報酬原案が審議されていることを確認したうえで、上記委任を行う等の措置を講じております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営目標の達成状況を測るひとつの指標である営業利益の額を反映した金銭報酬としており、各事業年度の営業利益に応じて社内基準により算出された額を一定の時期に支給しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は、第73期の営業利益の目標116百万円に対して実績が247百万円、第74期の目標461百万円に対して実績が128百万円となっております。
2.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額は、当事業年度に係る特定譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その内容は次のとおりです。決定方針は、「指名・報酬に関する諮問委員会」にて審議され、取締役会で決定しております。
a. 基本方針
取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責を踏まえた適正な水準とする。また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とする。具体的には、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬及び非金銭報酬(株式報酬)により構成する。
b. 基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営目標の達成状況を測るひとつの指標である営業利益の額を反映した金銭報酬とし、各事業年度の営業利益に応じて社内基準により算出された額を一定の時期に支給する。
d. 非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化するとともに株主との価値共有のため、特定譲渡制限付株式報酬とする。株式付与の対象となる取締役は、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資し当社の普通株式の発行又は処分を受ける。その譲渡が制限される期間は、交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とする。当社が支給する上記金銭報酬債権の額は、各対象取締役の役位その他諸般の事情を勘案し算定する。
e. 基本報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の種類別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、「指名・報酬に関する諮問委員会」において審議を行う。取締役会(後掲f.の委任を受けた代表取締役社長)は、同委員会の審議内容を尊重し、種類別の報酬割合を目安に取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=7:2:1とする(業績連動報酬が最大値の場合)。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定手続に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の額、株式報酬の現物出資に充てる金銭報酬債権額の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、「指名・報酬に関する諮問委員会」にて適切に報酬原案が審議されていることを確認したうえ、上記委任を行う。なお、株式報酬における取締役個人別の割り当て株式数は、取締役会にて決議する。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定めた総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、各監査等委員である取締役の報酬額を決定しております。
ロ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の第68期定時株主総会において、年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月25日開催の第72期定時株主総会において、株式報酬の額を年額100百万円以内、株式数の上限を年10万株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は12名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の第68期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2022年6月28日開催の取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長大桃満氏が取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の額、株式報酬の現物出資に充てる金銭報酬債権額の評価配分であります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業務を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、「指名・報酬に関する諮問委員会」にて適切に報酬原案が審議されていることを確認したうえで、上記委任を行う等の措置を講じております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 240 | 192 | 5 | 41 | 13 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 11 | 0 | ― | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | 0 | ― | 3 |
(注) 1.業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営目標の達成状況を測るひとつの指標である営業利益の額を反映した金銭報酬としており、各事業年度の営業利益に応じて社内基準により算出された額を一定の時期に支給しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は、第73期の営業利益の目標116百万円に対して実績が247百万円、第74期の目標461百万円に対して実績が128百万円となっております。
2.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額は、当事業年度に係る特定譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。