有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/26 10:51
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役3名による監査役会を設置して、取締役会等の議事内容及び決議手続の監視をしております。監査役は非常勤監査役も含めて、取締役会に出席するとともに、稟議書類等業務の執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求め監視できる体制を整備しております。また、常勤監査役は監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視、検証を行い、他の監査役と情報を共有しております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち意見交換を行うこととしております。
監査役上願敏來氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、各監査役の監査状況を報告するとともに内部監査室より内部監査の報告を受け、業務執行の監査を行いました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
松田 陽一3回3回
西埜 純一4回4回
上願 敏來7回7回
辻坂 清志7回7回
宮本 文子4回4回

(注) 松田陽一氏は、2024年6月27日開催の第68期定時株主総会において退任されたため、監査役会の開催回数が他の役員と異なります。また、西埜純一及び宮本文子の両氏は、2024年6月27日開催の第68期定時株主総会において選任されたため、監査役会の開催回数が他の役員と異なります。
監査役会における具体的な検討内容として、取締役会等の議事内容及び決議手続の適法性と妥当性の確認、会計監査人の選任、事業報告等の適法性と妥当性の確認などであります。
常勤監査役の活動といたしましては、四半期毎に実施される会計監査人との監査結果報告会に出席し、具体的な財務報告上の課題について意見交換をいたしております。また、事業所や本社、物流センター等の会計監査人による監査に立ち会うことにより、情報を入手するとともに会計監査の適正性及び信頼性を確認するよう努めております。常勤監査役は、内部監査室が作成する内部監査計画書に基づいた監査日程、監査テーマを確認する他、内部監査室の監査結果報告を受けるとともに、必要に応じて意見を述べております。
② 内部監査の状況
内部監査に関しては、社長直轄として内部監査室(人員1名)を設置しており、随時業務執行各部署における必要な監査を実施し、報告を行う体制を構築しております。四半期毎に実施される会計監査人との監査結果報告会に監査役とともに出席し、具体的な財務報告上の課題について意見交換や情報共有を行い、相互に連携しております。また、取締役会及び監査役会にも出席し直接報告する体制が整備されております。
なお、内部統制については、取締役会で決定した内部統制システム構築に関する基本方針に従って、内部監査室が内部統制やコンプライアンス体制の構築、維持にあたっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
児玉 秀康
大好 慧
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、取締役及び社内関係部署から必要な資料を入手し、かつ、報告を受け、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人と協議し、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行っております。その結果、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ.監査法人の業務停止処分に関する事項
①処分対象
太陽有限責任監査法人
②処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
ロ.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。
また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去2年間の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題はないと判断したものであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の評価に当たって、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ、報告を受けて検討した結果を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
24,800-21,600-

b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、事業規模、業務内容及び監査公認会計士等が作成する監査計画等を勘案し、監査役会の同意を得て監査報酬の額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて確認した結果、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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