有価証券報告書-第68期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社は、次の旨を定款に定めております。
当社の株主は、その有する単元未満株式について以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.特別口座に記録されている単元未満株式の買取りについては、三菱UFJ信託銀行の全国本支店にて取り扱います。
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行なう。ただし電子公告によることができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に記載して行なう。 公告掲載URL http://www.onex.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.当社は、次の旨を定款に定めております。
当社の株主は、その有する単元未満株式について以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.特別口座に記録されている単元未満株式の買取りについては、三菱UFJ信託銀行の全国本支店にて取り扱います。