訂正有価証券報告書-第45期(2021/04/01-2022/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等については、取締役(監査等委員を除く)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総枠を2015年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。取締役(監査等委員を除く)は、月額25,000千円以内、監査等委員である取締役は、月額2,500千円以内であります。
役員報酬額の決定過程における取締役会の活動内容は、株主総会において定められた総枠の範囲内で、財務状況、業績等を勘案し、報酬等を協議したうえで、代表取締役の裁定により決定しております。
役員報酬等の決定方針については、取締役会にて取締役の知識、経験、実績、各役位等を勘案し、取締役会において報酬等を決定することとしており、業績連動報酬は実施しておりません。
<取締役の報酬方針>・取締役個人別の報酬等の額、または算定方法の決定方針
<取締役の報酬の基本方針>・企業の基本理念・経営ビジョンを実践し、経営目標の達成と持続的な企業価値の向上につながるものとします。
・取締役の役割、及び職責に相応しい水準とします。
・取締役の報酬は妥当性、透明性と公平性を確保します。
<報酬体系>・当社取締役の報酬は、取締役会規程に基づき、各取締役の報酬を決定します。
・各取締役の報酬については、基本方針に基づき、各取締役の役位に応じた報酬体系とし、取締役会において各取
締役の報酬の原案を決定します。
・取締役の報酬は、固定報酬とします。
・取締役に対する報酬等を与える時期は、月ごとの一定日とします。
・取締役個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が、その具体的な内容につい
て委任を受けるものとし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮
して決定するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等については、取締役(監査等委員を除く)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総枠を2015年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。取締役(監査等委員を除く)は、月額25,000千円以内、監査等委員である取締役は、月額2,500千円以内であります。
役員報酬額の決定過程における取締役会の活動内容は、株主総会において定められた総枠の範囲内で、財務状況、業績等を勘案し、報酬等を協議したうえで、代表取締役の裁定により決定しております。
役員報酬等の決定方針については、取締役会にて取締役の知識、経験、実績、各役位等を勘案し、取締役会において報酬等を決定することとしており、業績連動報酬は実施しておりません。
<取締役の報酬方針>・取締役個人別の報酬等の額、または算定方法の決定方針
<取締役の報酬の基本方針>・企業の基本理念・経営ビジョンを実践し、経営目標の達成と持続的な企業価値の向上につながるものとします。
・取締役の役割、及び職責に相応しい水準とします。
・取締役の報酬は妥当性、透明性と公平性を確保します。
<報酬体系>・当社取締役の報酬は、取締役会規程に基づき、各取締役の報酬を決定します。
・各取締役の報酬については、基本方針に基づき、各取締役の役位に応じた報酬体系とし、取締役会において各取
締役の報酬の原案を決定します。
・取締役の報酬は、固定報酬とします。
・取締役に対する報酬等を与える時期は、月ごとの一定日とします。
・取締役個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が、その具体的な内容につい
て委任を受けるものとし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮
して決定するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 197,600 | 179,400 | ― | 18,200 | ― | 12 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,240 | 7,200 | ― | 2,040 | ― | 2 |
| 社外取締役 | 3,900 | 3,600 | ― | 300 | ― | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。