有価証券報告書-第76期(2022/08/01-2023/07/31)

【提出】
2023/10/20 14:47
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されております。監査役会は、監査役監査基準に則り、取締役の業務執行の適法性・妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、社外監査役は、業務執行者からの独立性が確保できる等を勘案し、有識者を起用しております。
監査役会議長は、谷口祐彦常勤監査役が務めており、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有する監査役として、稲垣光司社外監査役及び向川政序社外監査役を選任しております。なお、社外監査役の選任状況に対する考え方及び当社との利害関係については、「(2)役員の状況 ②社外役員の状況」に記載しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催されます。当事業年度においては合計14回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間30分でありました。
年間を通じ、次のような決議、報告及び審議・協議がなされました。
決議事項監査役監査方針・監査計画・業務分担、内部統制システムの評価、会計監査人の報酬等の同意、会計監査人の評価及び再任、監査報告書の作成、株主総会における監査役口頭報告の内容と報告者の選任、監査役会の招集者及びその議長の選任、監査役の報酬額決定、有価証券報告書・四半期報告書・決算短信・事業報告の承認、役員人事手続等の妥当性の確認、監査役監査基準・監査役会規則の改訂、監査上の主要な検討事項(KAM)の了承 等
報告事項各種監査結果、議事録・稟議書等閲覧結果報告、安全衛生委員会活動監査結果、内部監査結果及び内部統制確認報告 等
審議・協議事項会計監査日程・株主総会招集手続等の審議、各監査役の監査方法及び監査結果についての審議、配当の適正性審査、安全衛生委員会議事録等の監査を通じてのガバナンス審議、監査上の主要な検討事項(KAM)について会計監査人との事前協議 等

c.監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行うほか、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席することができ、必要があると認めたときは意見を述べることができます。
監査役全員による代表取締役社長との面談を定期的に開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。また、部門監査や関係会社往査を踏まえ、管掌取締役との面談を実施し、管掌部門の課題認識等に関して意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの実効性向上に向けて必要に応じた提言を行っております。その他、必要に応じ取締役・執行役員及び各部門担当者より報告を受け意見交換を行っております。
常勤監査役は、稟議書・契約書等の重要書類を閲覧し、必要に応じて管掌取締役等から職務執行状況の聴取や主要な事業所の業務・財産状況の監査及び関係会社への往査を行っております。また、内部監査室による監査終了の都度、常勤監査役は内部監査室長から監査結果の報告を受け、適宜適切な指示・指導を行っております。
監査役会は、日本監査役協会の監査役監査基準・監査役会規則のひな形が改訂されたことから、その趣旨に沿って当社の関係規程の改訂を行いました。また、当事業年度は主としてⅰ)ガバナンス状況の監査、ⅱ)労働安全、を重点監査項目として取り組みました。
ⅰ)ガバナンス状況の監査
ガバナンスに関する規程等の運用状況やガバナンス体制の運用状況を月次ベースでチェックし、課題がある場合には、取締役会に報告・意見具申等を行いました。また、定期的に実施する代表取締役社長・取締役・執行役員等との面談及び内部監査室からの監査結果の報告等を受け、継続的な改善に向けた情報交換・意見交換を行いました。
ⅱ)労働安全、安全衛生委員会活動の監査
労働安全、特に従業員の勤労管理・健康管理についての安全衛生委員会活動の監査を行い、法令・社内ルールの徹底を行いました。
d.社外取締役との連携
常勤監査役1名と社外監査役2名は、社外取締役2名との間で社外役員連絡会を開催し、指名報酬・監査役の活動状況等について情報を共有しております。また、監査役全員による代表取締役社長、取締役及び執行役員等との面談時にも社外取締役に出席いただき、当社グループの現状や課題認識等に関して意見交換を行いました。
社外役員連絡会は、原則毎月1回開催することとしており、当事業年度においては合計12回開催し、1回あたりの所要時間は、約1時間30分でありました。
e.取締役会・監査役会・社外役員連絡会への出席状況
当事業年度における常勤監査役、社外監査役及び社外取締役の出席状況は、次のとおりであります。
・取締役会
地位
(2023年7月31日現在)
氏名出席回数開催回数
常勤監査役多田 一志13回13回
社外監査役稲垣 光司12回13回
社外監査役向川 政序13回13回

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。
・監査役会
地位
(2023年7月31日現在)
氏名出席回数開催回数
常勤監査役(議長)多田 一志14回14回
社外監査役稲垣 光司13回14回
社外監査役向川 政序14回14回

・社外役員連絡会
地位
(2023年7月31日現在)
氏名出席回数開催回数
常勤監査役多田 一志12回12回
社外監査役稲垣 光司12回12回
社外監査役向川 政序12回12回
社外取締役三村 勝也12回12回
社外取締役野崎 清二郎12回12回

② 内部監査の状況
内部監査の状況は、次のとおりであります。
a.組織
当社の内部監査部門は、代表取締役の直轄機関として内部監査室を設置しております。内部監査室長のほか2名の担当者を配置し、当社及び関係会社の監査を実施しております。
b.活動状況
内部監査室は、計画的に本社各部・工場・営業所・配送センター・関係会社等の監査を実施しております。当事業年度においては、本社各部・工場・営業所・配送センターのほか、連結子会社3社、非連結子会社2社のすべての拠点について、監査を実施いたしました。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室長は、定期的に内部監査報告会を開催し、代表取締役社長に監査結果の報告を行い、代表取締役社長から適切な改善指示・指導等がなされ、業務執行の公正性や透明性の確保に努めております。また、内部監査室は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制監査を行っており、取締役会へ進捗・結果報告を定期的に行っております。
c.内部監査室と監査役会・取締役会との連携
内部監査室長は、内部監査報告会と同時に常勤監査役に監査結果の報告を行い、監査役会による効率的な監査の遂行に資するよう情報共有を図っております。また、半期毎に社外取締役及び監査役との間で定期報告会を開催し、内部監査における把握事項について、詳細な意見交換を実施しております。なお、重要な事象につきましては、都度、取締役会に報告することとしております。
d.内部監査室と会計監査人の連携状況
内部監査室は、会計監査人と期初・期末の方針打合せのほか、必要に応じて適宜情報交換を行っております。また、監査役を含めた三者間での情報共有を密にしており、スムーズな連携を図っております。
e.内部監査室と監査役会の主な連携
内部監査室と監査役会等の主な連携内容は、次のとおりであります。
連携内容時期概要
内部監査報告会の開催9月28日
他10回開催
・毎月の活動内容報告
・内部監査における監査報告
・内部統制関連の監査事項
社外取締役・監査役会との定例報告会の開催2月1日
8月2日
・内部監査の活動状況報告
・各拠点の監査内容・改善状況報告
・内部統制関連の監査事項

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
森田 祥且
菅野 貴弘
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
その他 14名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査の品質管理システムが整備され、かつ着実に運用されていること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制を保持し、整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
上記方針に基づき、EY新日本有限責任監査法人に対して評価を行った結果、当該法人は監査法人として職責を果たしていると判断し、当該法人を翌期事業年度に係る監査法人として再任することといたしました。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。また、監査役会は、上記の場合のほか、監査法人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合その他必要とされる場合には、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人に対して評価を行っております。監査役及び監査役会は、監査法人の独立性・適格性、職務執行状況について、監査法人から報告聴取、及び経営執行部門との意見交換を通じて確認を行いました。
この結果、監査の方法と結果は相当であること、監査の品質管理体制、監査報酬の水準に関して問題がないことから、EY新日本有限責任監査法人は監査法人として職責を果たしていると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社41-40-
連結子会社----
41-40-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模及び事業内容(適用される会計基準等を含む)の観点から、監査計画の内容、監査工数及び報酬見積りの算出根拠等を検証し総合的に判断した上で決定しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査法人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。