有価証券報告書-第74期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

【提出】
2021/10/21 16:15
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名から構成され、同会が定めた監査役監査基準に則り、取締役の業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っています。また、取締役会には原則として監査役全員が出席し、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取などにより、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制を確保しています。
現在、監査役会議長は多田一志常勤監査役が務めており、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有する監査役として稲垣光司社外監査役及び向川政序社外監査役を選任しています。なお、社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に定めた独立性判断基準により選任しており、経営に対する監査・監視機能を強化し経営の透明性・客観性を高めています。また、社外監査役2名は、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
各監査役は、内部監査室及び会計監査人と必要な都度、相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性の確保と効率性の向上を目指しています。
当社は原則、監査役会を毎月1回、連絡会を毎月1回開催しています。連絡会は監査役会を補完し、各監査役間の監査活動その他の情報共有を図るために開催しています。当事業年度は監査役会を合計15回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間です。連絡会は合計13回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間です。なお、各監査役の監査役会、連絡会への出席状況は、以下のとおりです。
氏 名監 査 役 会連 絡 会
開 催 回 数出 席 回 数開 催 回 数出 席 回 数
多田 一志15151313
稲垣 光司15151313
向川 政序15151313

監査役会における主な検討事項は、監査役監査方針及び監査計画・業務分担、内部統制体制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選任並びに不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査報告書の作成等です。
当事業年度は次のような決議、報告、審議・協議を行いました。
・決議21件:「監査役監査方針・監査計画・業務分担」「内部統制システムの評価」「会計監査人の評価及び再任」「監査報告書の作成」「株主総会における監査役口頭報告の内容と報告者の選任」「監査役会の招集者及びその議長の選任」「監査役の報酬額決定」「有価証券報告書・四半期報告書・決算短信・事業報告の承認」「指名報酬委員会設置の方向性の了承」「役員人事手続等の妥当性の確認」「監査上の主要な検討事項(KAM)の方向性の了承」等
・報告7件:「各種監査結果、議事録・稟議書等閲覧結果報告」「安全衛生委員会活動監査報告」「内部監査結果及び内部統制確認報告」等
・審議・協議5件:「会計監査日程、株主総会招集手続等の審議」「各監査役の監査方法及び監査結果についての審議」「配当の適正性審査」「安全衛生委員会議事録等の監査を通じての当社の新型コロナウイルス感染症に関するガバナンス審議」「監査上の主要な検討事項(KAM)について監査法人との事前協議」
監査役会は、当事業年度は主としてⅰ)ガバナンス状況の監査、ⅱ)労働安全について、特に重点監査項目として、安全衛生委員会活動の監査に取り組みました。なお、当事業年度は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、新型コロナウイルス感染防止に係る取締役のガバナンスの妥当性を確認するため、取締役会での議論、各種通達のタイミングやその内容、本社・各工場等で毎月開催されている安全衛生委員会の議事録の調査を監査項目に追加しました。
ⅰ)ガバナンス状況の監査
ガバナンスに関する規定等の運用状況を月次ベースで確認し、社内決済の内容の共有を行い、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。内部監査室と定期的にミーティングを開催し、情報交換・意見交換を行いました。
ⅱ)労働安全、安全衛生委員会活動の監査
労働安全、特に従業員の勤労管理・健康管理についての安全衛生委員会活動の監査を行い、社内ルールの徹底を行いました。当事業年度は新型コロナウイルス感染症の拡大があり、感染防止に向けた諸施策や万が一従業員に感染者が出た場合の対応等、ガバナンス体制が議論されているかの観点から、取締役会等で発言しました。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。当事業年度における取締役会への監査役の出席率は、100%です。
監査役全員による代表取締役社長との会談を定期的に開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行いました。また、部門監査やグループ会社往査を踏まえ、管掌役員との面談を実施し、必要に応じた提言を行いました。
その他、必要に応じ取締役・執行役員及び各部門担当者より報告を受け意見交換を行い、会計監査人とは四半期毎に面談を実施し、監査実施状況等の説明を受け意見交換を行いました。
常勤監査役の活動として、稟議書・契約書等の重要書類を閲覧し、必要に応じ管掌役員等から職務執行状況の聴取や主要な事業所の業務・財産状況の監査及びグループ会社への往査を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役の直轄機関として内部監査室を設置し、責任者1名と担当者1名で構成されており、計画的に工場・営業所・配送センター・関係会社等を監査し、業務執行の公正性や透明性の確保に寄与しています。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実行するほか、監査役会及び会計監査人と必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士
矢治 博之
森田 祥且
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他9名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査の品質管理システムが整備され、かつ着実に運用されていること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制を保持し、整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しています。
上記方針に基づき、EY新日本有限責任監査法人に対して評価を行った結果、当該法人は当社の監査法人として職責を果たしていると判断したことから、当該法人を当社第75期事業年度に係る監査法人として再任することとしました。
なお、当社監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任します。また、当社監査役会は、上記の場合のほか、監査法人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合その他必要とされる場合には、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしています。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人に対して評価を行っています。監査役及び監査役会は、監査法人の独立性・適格性、職務執行状況について、監査法人から報告聴取、及び経営執行部門との意見交換を通じて確認を行いました。
この結果、監査の方法と結果は相当であること、監査の品質管理体制、監査報酬の水準に関して問題がないことから、EY新日本有限責任監査法人は監査法人として職責を果たしていると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社40-42-
連結子会社----
40-42-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模及び事業内容(適用される会計基準等を含む)の観点から、監査計画の内容、監査工数及び報酬見積りの算出根拠等を検証し総合的に判断した上で決定しています。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、監査法人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。