有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
出向者を含む)であります。
2 従業員数の(外数)は、年間平均臨時雇用者数(パートタイマー、期間従業員、人材会社からの派遣社員
を含む)であります。
3 前連結会計年度末に比べ従業員数が384名減少しておりますが、主としてタイ及び広州における構造改革の実施に伴う要員適正化によるものであります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
出向者を含む)であります。
2 従業員数の(外数)は、年間平均臨時雇用者数(パートタイマー、期間従業員、人材会社からの派遣社員
を含む)であります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 提出会社は、単一セグメントのため、セグメント別の記載をしておりません。
(3) 労働組合の状況
当社グループのうち、提出会社の労働組合は、J-MAX労働組合と称し、1961年5月29日に結成され、2024年3月31日現在における組合員数は269人で、上部団体のJAM東海に加盟しております。
また、連結子会社においても労働組合が組織されておりますが、当社を含め、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
2024年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| J-MAX | 318 |
| (163) | |
| タイ | 306 |
| (52) | |
| 広州 | 444 |
| (97) | |
| 武漢 | 359 |
| (85) | |
| 合計 | 1,427 |
| (397) |
(注) 1 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
出向者を含む)であります。
2 従業員数の(外数)は、年間平均臨時雇用者数(パートタイマー、期間従業員、人材会社からの派遣社員
を含む)であります。
3 前連結会計年度末に比べ従業員数が384名減少しておりますが、主としてタイ及び広州における構造改革の実施に伴う要員適正化によるものであります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 318 | 43.6 | 19.9 | 5,615,918 |
| (163) |
(注) 1 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
出向者を含む)であります。
2 従業員数の(外数)は、年間平均臨時雇用者数(パートタイマー、期間従業員、人材会社からの派遣社員
を含む)であります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 提出会社は、単一セグメントのため、セグメント別の記載をしておりません。
(3) 労働組合の状況
当社グループのうち、提出会社の労働組合は、J-MAX労働組合と称し、1961年5月29日に結成され、2024年3月31日現在における組合員数は269人で、上部団体のJAM東海に加盟しております。
また、連結子会社においても労働組合が組織されておりますが、当社を含め、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める 女性労働者の割合(%)(注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%)(注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1 | |||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・有期 労働者 | |||
| 0.0 | 100.0 | 74.4 | 72.3 | 87.2 | 特になし |
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。