有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方法に係る事項
a.決定方針の決定方法
当社の取締役会は、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会による審議を経て、2021年2月15日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を決議しております。
b.決定方針の内容の概要
役員報酬の考え方と手続き
・取締役及び委任型執行役員の報酬は、月額報酬、賞与及び株式報酬による構成とし、会社業績との連動性を確保し、業績や成果を反映させた報酬体系とします。
・報酬の考え方については、指名・報酬委員会で審議を行い、取締役会にて決定することで、公平性と客観性を高めます。
・社外取締役、非業務執行取締役及び監査役の報酬はそれぞれ定額とし、賞与及び株式報酬の支給はありません。
・取締役及び委任型執行役員の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長執行役員がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、固定報酬の額および業績連動報酬の額の評価配分とします。
・自己都合で取締役及び委任型執行役員を辞任する場合、法令・定款若しくは社内規程の重大な違反があった場合及び故意又は重大な過失により、当社に著しい損害を与えた場合など、取締役会の決議により該当する役員に対して過去に支給した賞与を返還させることがあります。
月額報酬の算定方法
・取締役、監査役及び委任型執行役員の月額報酬は、指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役及び委任型執行役員は取締役会にて、監査役は監査役会にて決定します。
賞与及び株式報酬の算定方法
・賞与は役員報酬総額の10%相当を上限値とし、また、株式報酬は役員報酬総額の10%相当として、指名・報酬委員会にて審議のうえ取締役会にて決定します。なお、賞与及び株式における業績連動報酬に関する方針は、②業績連動報酬等に関する事項に記載の通りです。

② 業績連動報酬等に関する事項
当社は、持続的な企業価値の向上を実現するため、成長性及び財務体質の向上に努めており、社外取締役を除く取締役に支給する業績連動報酬にかかる指標は、取締役の役位に応じ、当事業年度の連結営業利益、連結フリーキャッシュフロー及び担当事業の目標・KPIの達成度を指標として金額を算定します。具体的には、会長、社長及び副社長執行役員については連結営業利益及び連結フリーキャッシュフローを、専務、常務及び上席執行役員については、連結営業利益、連結フリーキャッシュフローに加えて担当部門のKPIや事業計画達成度合い等を加味した定性評価を付け加えて評価します。連結営業利益及び連結フリーキャッシュフローの指標については、連結営業利益については期初に開示された業績予想値を基準に、連結フリーキャッシュフローについては、期初計画の数値を基準とし、基準値に対する達成度合いで支給額を0%~100%に設定します。
株式報酬については、中長期の業績連動を趣旨とし、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、役位に応じた基準額に相当するポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給します。
(業績指標に関する実績)
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、指名・報酬委員会が報酬の原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討しており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、取締役の報酬について、代表取締役社長執行役員の齊藤浩が個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。
代表取締役社長執行役員に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等について最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会の審議を経て決定されることから、権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
⑤ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
⑥ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)支給額には、子会社からの報酬等を含みます。
⑦ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方法に係る事項
a.決定方針の決定方法
当社の取締役会は、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会による審議を経て、2021年2月15日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を決議しております。
b.決定方針の内容の概要
役員報酬の考え方と手続き
・取締役及び委任型執行役員の報酬は、月額報酬、賞与及び株式報酬による構成とし、会社業績との連動性を確保し、業績や成果を反映させた報酬体系とします。
・報酬の考え方については、指名・報酬委員会で審議を行い、取締役会にて決定することで、公平性と客観性を高めます。
・社外取締役、非業務執行取締役及び監査役の報酬はそれぞれ定額とし、賞与及び株式報酬の支給はありません。
・取締役及び委任型執行役員の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長執行役員がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、固定報酬の額および業績連動報酬の額の評価配分とします。
・自己都合で取締役及び委任型執行役員を辞任する場合、法令・定款若しくは社内規程の重大な違反があった場合及び故意又は重大な過失により、当社に著しい損害を与えた場合など、取締役会の決議により該当する役員に対して過去に支給した賞与を返還させることがあります。
月額報酬の算定方法
・取締役、監査役及び委任型執行役員の月額報酬は、指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役及び委任型執行役員は取締役会にて、監査役は監査役会にて決定します。
賞与及び株式報酬の算定方法
・賞与は役員報酬総額の10%相当を上限値とし、また、株式報酬は役員報酬総額の10%相当として、指名・報酬委員会にて審議のうえ取締役会にて決定します。なお、賞与及び株式における業績連動報酬に関する方針は、②業績連動報酬等に関する事項に記載の通りです。

② 業績連動報酬等に関する事項
当社は、持続的な企業価値の向上を実現するため、成長性及び財務体質の向上に努めており、社外取締役を除く取締役に支給する業績連動報酬にかかる指標は、取締役の役位に応じ、当事業年度の連結営業利益、連結フリーキャッシュフロー及び担当事業の目標・KPIの達成度を指標として金額を算定します。具体的には、会長、社長及び副社長執行役員については連結営業利益及び連結フリーキャッシュフローを、専務、常務及び上席執行役員については、連結営業利益、連結フリーキャッシュフローに加えて担当部門のKPIや事業計画達成度合い等を加味した定性評価を付け加えて評価します。連結営業利益及び連結フリーキャッシュフローの指標については、連結営業利益については期初に開示された業績予想値を基準に、連結フリーキャッシュフローについては、期初計画の数値を基準とし、基準値に対する達成度合いで支給額を0%~100%に設定します。
株式報酬については、中長期の業績連動を趣旨とし、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、役位に応じた基準額に相当するポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給します。
(業績指標に関する実績)
| 第 63 期(当連結会計年度) 連結営業利益 | 第 63 期(当連結会計年度) 連結フリーキャッシュフロー |
| 4,464百万円 | 6,225百万円 |
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、指名・報酬委員会が報酬の原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討しており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、取締役の報酬について、代表取締役社長執行役員の齊藤浩が個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。
代表取締役社長執行役員に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等について最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会の審議を経て決定されることから、権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
⑤ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
| 対象者 | 報酬等の種類 | 限度額 | 株主総会決議 | 左記総会終結時点の 対象となる役員員数 |
| 取締役 (社外取締役を含む) | 金銭報酬 | 年額312百万円以内 | 2004年6月25日開催の第46回定時株主総会 | 11名 |
| 取締役及び 委任型執行役員 (社外取締役を除く) | 株式報酬 | 5事業年度ごとに75百万円を上限とした金銭を信託に拠出 | 2020年6月26日開催の第62回定時株主総会 | 5名 |
| 監査役 | 金銭報酬 | 年額48百万円以内 | 2004年6月25日開催の第46回定時株主総会 | 4名 |
⑥ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104 | 84 | 10 | 8 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | ― | ― | 4 |
(注)支給額には、子会社からの報酬等を含みます。
⑦ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。