訂正有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/07/07 11:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
122項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、安定的な企業価値の向上を目指すために、コンプライアンスはもとより、経営の機動性の向上と経営監視機能の強化、透明性の向上が経営の最重要課題であると認識しております。そのために、監査役会設置型の経営機構を採用し、取締役会及び監査役会の機能を強化することにより、信頼経営を維持・継続することをコーポレート・ガバナンスにおける基本的な考え方としております。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は、本年定時株主総会後、6名で構成されており、うち1名が社外取締役であります。また、機動的な経営体制を構築するため、取締役任期は1年であります。経営上の重要案件や経営方針・計画を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
(監査役・監査役会)
当社は、監査役会設置型の経営機構を採用しております。監査役会は、監査役3名(うち弁護士、税理士各1名)で構成されており、全員が社外監査役であり、客観的な観点で独立性を確保しております。
(会計監査人)
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、四半期レビュー及び期末監査を受けております。また経理全般及び内部統制上の案件について適宜助言を受けております。
なお、監査業務を執行した公認会計士は、矢野浩一氏及び神代勲氏で、継続監査年数は共に7年以内であります。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士補等2名、その他2名であります。
(経営協議会)
経営協議会は、経営トップと常勤取締役並びに部課長により構成されており、毎月1回開催されております。取締役会で決定した経営方針に基づき、取締役会又は代表取締役から委任された重要事項の審議、具体的内容の決定、進捗の報告を行ないます。
(内部監査室)
社長直轄の内部監査室は、各部門の業務全般の適正性について定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長に報告しております。また併せて監査役に報告する等、情報交換を行い連携をとっております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
監査役は、取締役会等に出席して取締役の業務執行状況について監視し、また内部監査室から情報収集する等、監督機能を高めております。
現状の社外監査役(監査役全員)による客観的、かつ中立の立場での監査が機能しており、取締役会の業務執行を監督するための独立性を確保していることから、現状の体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
・コンプライアンス事務局(総務人事部内)を中心にコンプライアンスの推進、教育、研修等を実施しております。すべての役職員は、企業行動指針の基本原則である「コンプライアンスマニュアル」を通じてその精神を理解し、一層公正で透明な企業風土の構築に努めております。また内部通報制度により不正行為等の早期発見と是正を図るため、通報窓口をコンプライアンス事務局及び内部監査室に置いております。
・代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)を設置して、内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じて、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当かつ合理的に行われているか、また会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを調査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営効率の向上に努め、監査結果を社長に報告しております。
・取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、内部統制システム充実のため体制の整備に取組んでおります。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
・当社は、法務的課題及びコンプライアンスに係る事象について、弁護士法人新潟第一法律事務所等と顧問契約を締結し、海外新規取引契約締結等に際し、必要な相談、検討を実施しております。
・月例取締役会(年12回開催)の他に必要に応じて臨時取締役会を随時招集し、スピーディな経営判断とフレキシブルな対応を図っております。
・当社グループにおいて発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行うことを目的として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設けております。
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備
・「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に対するコンプライアンス、リスク管理、効率性向上のための施策等について適切な管理を行っております。また、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、必要に応じて関係者連絡会議を開催しております。
・監査役と内部監査室は、定期的にグループ管理体制を監査し、取締役会及び関係会社連絡会議に報告しております。
・取締役会及び関係会社連絡会議は、グループ管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
②内部監査及び監査役監査の状況
・監査役3名は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視できる体制となっております。
・内部監査室は、会計、財務、その他の業務活動について内部監査を行っております。
なお、監査役太中秀夫は他の会社の経理部門を担当した経歴から、また、監査役佐野榮偉は税理士であり、両氏とも財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
③社外取締役及び社外監査役との関係
・当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
・社外取締役片山隆二氏は、当社株式を8,800株保有しております。同氏は当社の取引金融機関である株式会社第四銀行出身でありますが、同社を退職後、相当の期間が経過しており、独立性が確保されております。また、当社は同社株式を215,000株保有し、同社は当社株式を400,000株保有しております。それら以外には同氏及び同社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
・社外監査役佐野榮偉氏は当社株式を14,500株保有しております。それ以外には同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・当社は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、監査役は、内部監査室より業務報告を受け、必要に応じて情報交換を行い連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに情報交換を行っております。
・当社は、社外取締役を1名選任し、また監査役3名全員を社外監査役とすることで経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名と社外監査役3名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。
④役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)5333-196
監査役(社外監査役を除く)-----
社外役員1313-04

(注)1.ストックオプション制度は採用しておりません。
2.退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金の繰入額であります。
3.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の業績、経営環境、世間水準等を考慮して適正な水準とすることとしております。
⑤株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 88百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱ 第四銀行215,00090取引関係の維持・強化を図るため保有
㈱ みずほフィナンシャルグループ10,8002取引関係の維持・強化を図るため保有
ツインバード工業 ㈱10,0003企業間の関係の維持を図るため保有

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱ 第四銀行215,00083取引関係の維持・強化を図るため保有
㈱ みずほフィナンシャルグループ10,8001取引関係の維持・強化を図るため保有
ツインバード工業 ㈱10,0003企業間の関係の維持を図るため保有

みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢などの変化に対応した資本政策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
当事業年度におきまして、取締役会は18回開催され経営の重要事項の決議、業務執行の状況報告等を行いました。監査役会は19回開催され監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決定等を行いました。
また、IR活動の一環として、アナリスト・機関投資家向けに第2四半期及び期末終了後に決算説明会等を開催するとともに、当社のホームページにIR資料を掲載し積極的に情報開示に努めております。