有価証券報告書-第70期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち弁護士1名、税理士1名)で構成されており、そのうち2名が社外監査役であり、客観的な観点で独立性を確保しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役等から職務執行について聴取するほか、常勤監査役は経営協議会、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、役職員からの報告を確認しております。また、内部監査部門及び会計監査人から情報収集、意見交換を行う等、連携を図っております。
また、監査役長橋昇氏は税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(専任者1名)を設置し、各部門の業務全般の適正性について定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長に報告しております。また併せて、監査役に監査結果を報告する等、情報交換を行い、会計監査人とは必要の都度、報告や情報交換等を行い、お互い連携をとっております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
矢野 浩一氏
石尾 雅樹氏
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者等1名、その他2名であります。
二.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、基本事項、資質、監査能力、相当性に係る検証及び業務執行部門の意見等、監査役会が定める会計監査人の選解任に関する実務基準を踏まえ、適任と判断して選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会における監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価に当たっては、監査役会が定める会計監査人の選解任に関する実務基準を踏まえ、また業務執行部門の意見等、総合的に勘案、評価して、特段指摘すべき事項はありません。
④監査報酬の内容
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
当社における非監査業務の内容は、会社経営及び移転価格に関する相談業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格に関する相談業務であります。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)該当事項はありません。
(当連結会計年度)該当事項はありません。
二.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち弁護士1名、税理士1名)で構成されており、そのうち2名が社外監査役であり、客観的な観点で独立性を確保しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役等から職務執行について聴取するほか、常勤監査役は経営協議会、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、役職員からの報告を確認しております。また、内部監査部門及び会計監査人から情報収集、意見交換を行う等、連携を図っております。
また、監査役長橋昇氏は税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(専任者1名)を設置し、各部門の業務全般の適正性について定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長に報告しております。また併せて、監査役に監査結果を報告する等、情報交換を行い、会計監査人とは必要の都度、報告や情報交換等を行い、お互い連携をとっております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
矢野 浩一氏
石尾 雅樹氏
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者等1名、その他2名であります。
二.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、基本事項、資質、監査能力、相当性に係る検証及び業務執行部門の意見等、監査役会が定める会計監査人の選解任に関する実務基準を踏まえ、適任と判断して選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会における監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価に当たっては、監査役会が定める会計監査人の選解任に関する実務基準を踏まえ、また業務執行部門の意見等、総合的に勘案、評価して、特段指摘すべき事項はありません。
④監査報酬の内容
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 26 | - | 26 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 26 | - | 26 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 9 | - | 9 | 13 |
| 連結子会社 | 11 | - | 11 | 6 |
| 計 | 20 | - | 21 | 19 |
当社における非監査業務の内容は、会社経営及び移転価格に関する相談業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格に関する相談業務であります。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)該当事項はありません。
(当連結会計年度)該当事項はありません。
二.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。