有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の報酬等の額に関しては、取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第57回定時株主総会において年額170百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役1名)です。監査役の報酬限度額は、1994年6月18日開催の第44回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定は、第73回定時株主総会直後の取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
当社は、役員の報酬等の額は、当社の業績、経営環境、世間水準等を考慮して適正な水準とすることとしており、株主総会において決議された報酬の範囲内で、取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬、賞与、株式報酬から構成されております。
また、役員の株式報酬等の額は、上記の報酬限度額とは別枠で、2018年3月28日開催の第68回定時株主総会及び2021年3月26日開催の第71回定時株主総会において、3事業年度で取締役分として96百万円(うち社外取締役分として2百万円)、監査役分として4百万円をそれぞれ上限とし、及び取締役及び監査役のポイント数の合計は125,100ポイントを上限とすることを決議いただいております。
固定報酬については、役員報酬体系表に基づき、取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
賞与については、上記の報酬総額の限度内で、前連結会計年度の業績に基づき、過去の支給実績、経営内容等、その他の状況を勘案し、金額を決定しております。
株式報酬については、信託を用いた業績連動型株式報酬制度であり、取締役(社外取締役を除きます。)に対しては、中長期的な業績の向上と企業価値増大の意識を高めることを目的として、業績の達成度合に連動した株式報酬で、社外取締役及び監査役に対しては、監督又は監査を通じた中長期的な企業価値の増大を目的として、業績の達成度合とは連動しない株式報酬であります。
具体的には、当社が定める役員株式給付規程に基づき、各役員にポイントを付与し、累積したポイント数に相当する当社株式が信託を通じて付与するものであり、株式報酬の業績連動に係る指標は、企業業績向上の意識を一層高めるため、親会社株主に帰属する当期純利益の対前年比であり、株式報酬全体の10%が、達成度に応じて0~1.2の範囲で変動します。株式等の付与を受ける時期は原則として、役員の退任時となります。
また、株式報酬等の額は、2018年3月28日開催の第68回定時株主総会及び2021年3月26日開催の第71回定時株主総会において、当初対象期間である3事業年度で、取締役分として96百万円(うち社外取締役分として2百万円)、監査役分として4百万円をそれぞれ上限として、上記の報酬限度額とは別枠で決議いただいております。また、当該定時株主総会終結時点の取締役及び監査役の員数は、第68回定時株主総会終結時点はそれぞれ6名及び4名、第71回定時株主総会終結時点はそれぞれ5名及び3名です。
なお、当事業年度における業績連動に係る業績評価係数は、0.8です。
②取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額内で、取締役会の決議により決定しております。個人別の基本報酬の額及び賞与の額については、代表取締役社長渡部大史が委任を受けるものとしております。委任した理由は、当社の事業業績を踏まえ各取締役の担当職務の評価は、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の方針に沿うものと判断しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.ストックオプション制度は採用しておりません。
2.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.株式報酬(非金銭報酬等)は、信託を用いた業績連動型株式報酬制度に基づく当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額であります。
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の報酬等の額に関しては、取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第57回定時株主総会において年額170百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役1名)です。監査役の報酬限度額は、1994年6月18日開催の第44回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定は、第73回定時株主総会直後の取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
当社は、役員の報酬等の額は、当社の業績、経営環境、世間水準等を考慮して適正な水準とすることとしており、株主総会において決議された報酬の範囲内で、取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬、賞与、株式報酬から構成されております。
また、役員の株式報酬等の額は、上記の報酬限度額とは別枠で、2018年3月28日開催の第68回定時株主総会及び2021年3月26日開催の第71回定時株主総会において、3事業年度で取締役分として96百万円(うち社外取締役分として2百万円)、監査役分として4百万円をそれぞれ上限とし、及び取締役及び監査役のポイント数の合計は125,100ポイントを上限とすることを決議いただいております。
固定報酬については、役員報酬体系表に基づき、取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
賞与については、上記の報酬総額の限度内で、前連結会計年度の業績に基づき、過去の支給実績、経営内容等、その他の状況を勘案し、金額を決定しております。
株式報酬については、信託を用いた業績連動型株式報酬制度であり、取締役(社外取締役を除きます。)に対しては、中長期的な業績の向上と企業価値増大の意識を高めることを目的として、業績の達成度合に連動した株式報酬で、社外取締役及び監査役に対しては、監督又は監査を通じた中長期的な企業価値の増大を目的として、業績の達成度合とは連動しない株式報酬であります。
具体的には、当社が定める役員株式給付規程に基づき、各役員にポイントを付与し、累積したポイント数に相当する当社株式が信託を通じて付与するものであり、株式報酬の業績連動に係る指標は、企業業績向上の意識を一層高めるため、親会社株主に帰属する当期純利益の対前年比であり、株式報酬全体の10%が、達成度に応じて0~1.2の範囲で変動します。株式等の付与を受ける時期は原則として、役員の退任時となります。
また、株式報酬等の額は、2018年3月28日開催の第68回定時株主総会及び2021年3月26日開催の第71回定時株主総会において、当初対象期間である3事業年度で、取締役分として96百万円(うち社外取締役分として2百万円)、監査役分として4百万円をそれぞれ上限として、上記の報酬限度額とは別枠で決議いただいております。また、当該定時株主総会終結時点の取締役及び監査役の員数は、第68回定時株主総会終結時点はそれぞれ6名及び4名、第71回定時株主総会終結時点はそれぞれ5名及び3名です。
なお、当事業年度における業績連動に係る業績評価係数は、0.8です。
②取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額内で、取締役会の決議により決定しております。個人別の基本報酬の額及び賞与の額については、代表取締役社長渡部大史が委任を受けるものとしております。委任した理由は、当社の事業業績を踏まえ各取締役の担当職務の評価は、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の方針に沿うものと判断しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 113 | 77 | 24 | 12 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 社外役員 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 |
(注)1.ストックオプション制度は採用しておりません。
2.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.株式報酬(非金銭報酬等)は、信託を用いた業績連動型株式報酬制度に基づく当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額であります。
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。