有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主・取引先・従業員・消費者・地域社会など様々なステークホルダー(利害関係者)との関係において、どのような経営管理システムで統治してゆくかという体制の構築と、経営に対する透明性と経営責任の明確化にあると理解し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を整え、会社情報を適切に開示し、社会から信頼と共感を得られる企業を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1) 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監督機能の強化、意思決定の迅速化など、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2021年6月25日開催の第74回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図のとおりです。
イ.取締役会
取締役会は、監査等委員でない取締役7名と監査等委員である取締役3名の計10名で構成され、うち2名が独立社外取締役であります。取締役会は、取締役会規則に基づき、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、各取締役の業務執行状況を監督しております。取締役会は、毎月1回定期的に開催され、代表取締役社長が議長を務めております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員3名で構成され、うち2名が独立社外取締役であります。監査等委員会は、毎月1回定期的に開催され、常勤監査等委員が議長を務めております。監査等委員会は、内部統制システムや内部監査部門、会計監査人との緊密な連携を活用しつつ、監査等委員会が定めた監査の方針及び職務分担に従って年度の監査計画に基づく監査を実施することとしております。
ハ.幹部会
幹部会は、取締役及び本部長の10名で構成され、取締役会において協議・決定された経営に関する重要事項について、立案・実行の結果を報告するとともに、計画と実績の対比により進捗管理を行っております。幹部会は、原則として毎月1回定期的に開催し、議事進行を事務局である経営企画部が務めております。
ニ.経営委員会
経営委員会は監査等委員でない取締役7名で構成され、取締役会において決定された基本方針に基づき、全般的業務執行方針及び計画並びに重要な業務の実施に関して協議を行っております。経営委員会は、代表取締役社長の求めに応じ、随時開催しております。
ホ.開発委員会・安全衛生専門委員会
取締役会の諮問機関として位置づけ、開発委員会(年3回開催)は新技術、新装置、新製品、新商品の開発について、安全衛生専門委員会(年3回開催)は全社的な安全組織、安全衛生管理と教育、安全運転管理と教育の充実等について、それぞれ協議いたしております。
(2) 企業統治の体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、従業員、取引先、社会など様々な利害関係者との関係において、どのような経営管理システムで統治していくかという体制の構築と、経営に対する透明性と経営責任の明確化にあると理解いたしております。
従って、社会から信頼と共感を得られる企業を目指して、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう体制を整えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(1) 内部統制システムの整備の状況
当社は、財務報告の信頼性を確保するために、内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に定めております。
同基本方針書に基づく、財務報告の信頼性を確保するための基本的な方針の設定、方針の展開、内部統制の整備・運用及び評価における全社的な管理体制、手順並びに日程、手続に関する人員及びその編成並びに教育・訓練の方法等により、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行っております。
(2) リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令や社会規範の遵守なくして企業の存立はあり得ないとの認識のもと、コンプライアンス体制の構築を経営の最重要課題として位置づけております。
また、製商品、営業、情報、経営等の当社事業を取り巻くリスクにつきましては、当該案件に関するリスクを的確に分析し評価するために、「経営危機管理規程」、「事業継続計画(BCP)」、「天災マニュアル」、「特定個人情報等取扱規程」、「個人情報保護規程」、「インサイダー取引管理規程」、「ITシステム管理規程」、「コンプライアンス・マニュアル」、「機密管理マニュアル」、「反社会的勢力対応マニュアル」等により厳格な運用がなされております。
(3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、年度計画に基づく業務進捗状況の報告と重要事項の報告を当社の取締役会もしくは幹部会に対して定期的に行い、子会社の役員及び財務に関する事項並びに子会社の業務に関する重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき、当社の取締役会が承認するなど、企業集団としての経営の効率化と業務の適正化に努めております。
また、子会社における適正な職務権限、業務分掌及び責任を明確化し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するとともに、子会社との相互連携の強化と情報の共有化を図り、子会社の指導、支援を行っております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社のすべての取締役を被保険者とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(マネジメントリスクプロテクション保険契約)を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約では、株主や第三者等から損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお保険料は、保険料の10%にあたる額を被保険者が負担しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないとする旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号の定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主・取引先・従業員・消費者・地域社会など様々なステークホルダー(利害関係者)との関係において、どのような経営管理システムで統治してゆくかという体制の構築と、経営に対する透明性と経営責任の明確化にあると理解し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を整え、会社情報を適切に開示し、社会から信頼と共感を得られる企業を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1) 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監督機能の強化、意思決定の迅速化など、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2021年6月25日開催の第74回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図のとおりです。
イ.取締役会取締役会は、監査等委員でない取締役7名と監査等委員である取締役3名の計10名で構成され、うち2名が独立社外取締役であります。取締役会は、取締役会規則に基づき、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、各取締役の業務執行状況を監督しております。取締役会は、毎月1回定期的に開催され、代表取締役社長が議長を務めております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員3名で構成され、うち2名が独立社外取締役であります。監査等委員会は、毎月1回定期的に開催され、常勤監査等委員が議長を務めております。監査等委員会は、内部統制システムや内部監査部門、会計監査人との緊密な連携を活用しつつ、監査等委員会が定めた監査の方針及び職務分担に従って年度の監査計画に基づく監査を実施することとしております。
ハ.幹部会
幹部会は、取締役及び本部長の10名で構成され、取締役会において協議・決定された経営に関する重要事項について、立案・実行の結果を報告するとともに、計画と実績の対比により進捗管理を行っております。幹部会は、原則として毎月1回定期的に開催し、議事進行を事務局である経営企画部が務めております。
ニ.経営委員会
経営委員会は監査等委員でない取締役7名で構成され、取締役会において決定された基本方針に基づき、全般的業務執行方針及び計画並びに重要な業務の実施に関して協議を行っております。経営委員会は、代表取締役社長の求めに応じ、随時開催しております。
ホ.開発委員会・安全衛生専門委員会
取締役会の諮問機関として位置づけ、開発委員会(年3回開催)は新技術、新装置、新製品、新商品の開発について、安全衛生専門委員会(年3回開催)は全社的な安全組織、安全衛生管理と教育、安全運転管理と教育の充実等について、それぞれ協議いたしております。
(2) 企業統治の体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、従業員、取引先、社会など様々な利害関係者との関係において、どのような経営管理システムで統治していくかという体制の構築と、経営に対する透明性と経営責任の明確化にあると理解いたしております。
従って、社会から信頼と共感を得られる企業を目指して、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう体制を整えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(1) 内部統制システムの整備の状況
当社は、財務報告の信頼性を確保するために、内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に定めております。
同基本方針書に基づく、財務報告の信頼性を確保するための基本的な方針の設定、方針の展開、内部統制の整備・運用及び評価における全社的な管理体制、手順並びに日程、手続に関する人員及びその編成並びに教育・訓練の方法等により、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行っております。
(2) リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令や社会規範の遵守なくして企業の存立はあり得ないとの認識のもと、コンプライアンス体制の構築を経営の最重要課題として位置づけております。
また、製商品、営業、情報、経営等の当社事業を取り巻くリスクにつきましては、当該案件に関するリスクを的確に分析し評価するために、「経営危機管理規程」、「事業継続計画(BCP)」、「天災マニュアル」、「特定個人情報等取扱規程」、「個人情報保護規程」、「インサイダー取引管理規程」、「ITシステム管理規程」、「コンプライアンス・マニュアル」、「機密管理マニュアル」、「反社会的勢力対応マニュアル」等により厳格な運用がなされております。
(3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、年度計画に基づく業務進捗状況の報告と重要事項の報告を当社の取締役会もしくは幹部会に対して定期的に行い、子会社の役員及び財務に関する事項並びに子会社の業務に関する重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき、当社の取締役会が承認するなど、企業集団としての経営の効率化と業務の適正化に努めております。
また、子会社における適正な職務権限、業務分掌及び責任を明確化し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するとともに、子会社との相互連携の強化と情報の共有化を図り、子会社の指導、支援を行っております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社のすべての取締役を被保険者とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(マネジメントリスクプロテクション保険契約)を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約では、株主や第三者等から損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお保険料は、保険料の10%にあたる額を被保険者が負担しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないとする旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号の定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。